建設業許可
建設業許可とは
建設工事の完成を請け負うために必要な許可が建設業許可となります。(工事請負代金が500万円未満の軽微な工事に関しては、建設業許可の取得は不要です。) 建設業許可の取得には、「建設業経験が一定期間あること」などの条件があり、建設業許可を取得していると建設業経験について一定のレベルがあるという証明になるため、取得により対外的な信用力を増すことができます。
建設業許可を取得するメリット
- 500万円以上の工事を受注が可能になり、仕事の幅を広げることができます。
- 対外的な信用が増し、業務拡大につながってきます。元請の企業も、下請けや個人が建設業許可を取得している方が業務を発注する際の安心材料となります。
- 建設業許可の取得には、一定の条件(要件)を満たす必要があります。そのため建設業許可を持っているとその条件をクリアし、建設業に関してしっかりとした実績があるということの証明となります。また取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。金融機関との取引を円滑にするためにも、建設業許可を取得しておくことは経営者として大きなリスクヘッジになります。
- 経営事項審査を受けることで公共工事の受注への道がひらけます。(元請けとなるので利益率が高いです)
建設許可証の種類
一般建設業許可
一般建設業許可を取得すると「特定建築業許可」以外の建設工事を受注することができます。つまり、金額の制限を受ける事無く許可を受けた業種の全ての建設工事を受注する事ができます。そのため、建設工事を受注して自ら施工するなら、わざわざ特定建設業許可を取らなくても問題ありません。
特定建設業許可
まず、発注者から直接工事を受注する元請となるかどうかです。元請業者とはならず、下請工事のみ受注する場合は特定建設業許可は必要ありません。下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合は特定建設業許可が必要になります。下請から孫請に施行させる額が上記の額でも、特定建設業許可は必要ありません。
建設業許可の要件
一般建設業、
特定建設業の経営業務の管理責任者
申請者が法人の場合、役員(業務執行社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)のうち常勤であるものの1人が次のア~ウのいずれかに該当しないといけません。
(ア)建設業の許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(イ)建設業の許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位
-a:経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委任を受け、かつその権限に基づいて、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
-b:6年以上経営業務を補佐した経験
(ウ)建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し、6年以上次のいずれかの経験を有する者
-a:経営業務の管理責任者としての経験
-b:経営業務の管理責任者に準ずる地位で、取締役会の決議を経て、取締役会又は代表取締役が経営業務の執行に関して具体的な権限委譲を受け、かつその権限に基づき執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
専任技術者
専任技術者とは、建設業を行う営業所に常勤して、専らその建設業に従事する方です。専任技術者になれる方は(1)国家資格等をお持ちの方(2)指定学科の卒業経歴と「実務経験」がある方(3)許可を受けたい建設業に関して10年以上の「実務経験」がある方を指します。
財産的基礎及び金銭的信用
建設業法が求める適正な建設工事の施工を実施するための財産的基礎、つまり十分な資本金を有していること。それぞれの建設許可証の項目は以下の通りです。
一般建設業
次のいずれかに該当すること。
- 自己資本が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金調達能力のあること。
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
特定建設業
次のすべての要件に該当すること。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上あること。
- 自己資本が4,000万円以上あること。
欠格要件(欠格事由)
会社の場合は「役員」、個人事業の場合は「事業主(本人)」、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
1. 成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
2. 不正の手段で許可を受けたこと等により、建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
3. 不正の行為により許可の取り消しを免れるために廃業届を提出して、5年を経過しない方
4. 営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない方
5. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
6. 次に掲げる方で、その刑の執行が終り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
・建設基準法、宅地造成等規正法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち、政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
7.建設業許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
ご用意いただくもの
作行政書士事務所が行うこと
・申請書類一式の作成及び提出代行
ご依頼人にご用意していただくもの
・法人:法人実印
個人事業主:個人実印 ・(経営管理者・専任技術者分の)個人印(認印可)
・証明資料(住民票、印鑑証明、健康保険証、卒業証明書、資格認定証明書、工事契約書など)
※申請内容によって必要な資料が異なります。
※資料の中には、代理取得が可能なものもあります。時間の都合などで取得が厳しい方はご相談ください。
建設業許可の種類
(1) 営業所の所在地が同一都道府県にある場合は、知事許可・大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合に分かれます。
(2) 下請けに出す工事の金額により、一般建設業か特定建設業に分かれます。
(3) 建設業には29の業種があり、建設業許可を取る際は行っている業種が何になるのか、建設業許可が必要な業種がどれになるのかを確認する必要があります。(請書等の工事内容で確認するので、本人が思っている工事と異なる事が多いので注意が必要です)
- 土木一式
- 建設一式
- 大工
- 左官
- とび・土工・コンクリート
- 石
- 屋根
- 電気
- 管
- タイル・れんが・ブロック
- 鋼構造物
- 鉄筋
- 舗装
- 浚渫
- 板金
- ガラス
- 塗装
- 防水
- 内装仕上
- 機械器具設置
- 熱絶縁
- 電気通信
- 造園
- さく井
- 建具
- 水道施設
- 消防施設
- 清掃施設
- 解体
建設業許可の申請に必ず必要となる費用(報酬額と申請手数料)
報酬額
- 知事許可か大臣許可かににより報酬額が異なります。
上記の金額は、一般建設業許可と特定建設業許可のそれぞれで必要となります。一般と特定を同時に申請する場合は、合計の18万円が必要となります。
その他費用
登記事項証明書や納税証明書など、こちらで書類を取り寄せる場合は書類1件につき1,000円となります。
申請手数料
申請の区分ごとに手数料が必要となります。
(※申請後に取り下げや許可拒否処分になった場合も申請手数料は還付しませんので、あらかじめご了承願います。)
申請の区分 |
一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみの申請 |
一般建設業と特定建設業の |
---|---|---|
新規 |
9万円 |
18万円 |
許可換え新規 |
9万円 |
18万円 |
般・特新規 |
9万円 |
― |
業種追加 |
5万円 |
10万円 |
更新 |
5万円 |
10万円 |
申請の区分を同時に行う場合の手数料は、下記のとおりとなります。
申請の区分 |
一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみの申請 |
一般建設業と特定建設業の |
---|---|---|
般・特新規+業種追加 |
― |
14万円 |
般・特新規+更新 |
― |
14万円 |
業種追加+更新 |
10万円 |
業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方 15万円 |
業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方 20万円 | ||
般・特新規+業種追加 +更新 |
― |
19万円 |
各種許認可
運送業許可
運送業を始めるにあたり必要となる、一般貨物運送業許可等の申請を代行いたします。 申請書提出から許可までの標準処理期間は約4ヶ月~6ヶ月ほどとされており、申請後の法令試験に合格後、許可取得の通知が届きます。その後、登録免許税の納付を行っていただき、管轄の運輸支局にて運送業許可証の交付式が行われます。
車庫証明
車庫証明手続きは、「申請」と「受け取り」の2回警察署に行かなくてはなりません。平日に時間を確保することが出来ずお困りの方や面倒だと思っている方も多くいるのではないでしょうか。 当事務所ではお客様に変わり図面作成なども代行しますので、お手間は一切取らせません。個人様から法人名義車両まで対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
入管業務(帰化申請など)
就労資格証明書交付申請、帰化(現在の国籍を放棄・離脱し、他国の国籍を取得すること)等の入国管理業務も承っております。 お気軽にご相談ください。