工事現場に配置すべき技術者とは
建設業では、次に掲げるように他の産業とは違った特性があることから建設業者の施工能力が特に重要
となります。
(建設生産物の特性)
・注文をうけてから製造するためあらかじめ品質を確認できない。
・施工が思うものと違っていても完全に修復するごとが難しい。
・完成すると隠れた瑕疵の有無を確認することが困難である。
・長期間不特定多数の人々に使用される。
(施工の特性)
・総合組み立て生産であるため下請負業者を含め多数のものによる様々な工程を総合的にマネージメン
トしなくてはならない。
・現地屋外生産であることから工程が天候の左右されやすい。
建設業法では建設工事の適正な施工を確保するため工事現場における建設工事の技術上の管理をつか
さどるものとして、建設工事の種類、請負金額、施工における立場(元請、下請けの違い)、などに
応じて建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ主任技術者または監理技術者の設置をもとめて
います。(建設業法第26条第1項、第2項)
営業所について建設工事に関する請負契約の適正な締結およびその履行を確保するため選任技術者
の設置をもとめています。(同法第7条第2号)
建設工事の適正な施工をおこなうためには、実際に施工を行っている工事現場の一定の資格・経験を
有する技術者を配置し施工状況の管理・監督をすることが必要です。
元請工事(小規模)や、下請負工事 | 主任技術者、1級・2級の資格者、実務経験者 |
元請工事(大規模) | 監理技術者、1級資格者等 |
・主任技術者
建設業法においては、建設業の許可を受けた者が建設工事を施工する場合には、元請、下請け、請負金
額にかかわらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして、主任技術者を
配置しなければなりません。
・監理技術者
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4000
万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合には特定建設業の許可が必要となるとともに
主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。(建設業法第26条第2項)
営業所における専任の技術者と監理技術者との関係
専任の技術者は営業所に常勤し専ら職務に従事しなければなりませんが、ずっと社内にいなければ
ならないのでしょうか?
原則はそうですが特例として次の要件を満たす場合は、営業所における専任の技術者は当該工事の
選任を要しない監理技術者となることができます。
1 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
2 工事現場と営業所が近接し当該営業所とのあいだで常時連絡を取りうる体制にあること。(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること)
3 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
4 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること。
(平成15年21日 付け 国層建第18号「営業所における専任の技術者の取り扱いについて」)
では監理技術者等が工事現場に専任すべき工事とはどういう意味でしょう
監理技術者等が工事現場に専任すべき工事
公共性のある施設もしくは工作物または多数のものが利用する施設もしくは工作物に関する重要な
建設工事(以下「公共性のある重要な建設工事」という)に設置される監理技術者等は、工事現場
ごとに専任のものでなければなりません。
○元請、下請の区別なく監理技術者等選任が求められます。
○営業所における専任の技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません。
○他の工事現場との兼任はできません。
公共性のある重要な建設工事はキビシイです。では公共性のある重要な建設工事の具体例を説明しま
す。
公共性のある重要な工事
公共性のある重要な建設工事とは次の施設または工作物に関する建設工事であって工事一件の請負金額
が3500万円(建設一式工事の場合は7000万円)以下の工事をいいます。
1 国または地方公共団体が注文者である施設または工作物に関する建設工事。
2 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する建設工事。
3 電気事業用施設(電気事業のようの供する発電、送電、配電または変電その他の電気施設をいう)
またはガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造または供給のための施設をいう)施設または
工作物に関する工事。
4 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設。
5 電気事業通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(同法第9条に
規定する電気通信回線設備を設置する者に限る)が同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施
設。
6 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の2に規定する放送事業者が同条第1号に規定する施
設。(鉄骨造または鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
7 学校。
8 図書館、美術館、博物館または展示場。
9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する事業。
10 病院または診療所。
11 火災場、と畜場または廃棄物処理施設。
12 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設。
13 集会場または公会堂。
14 市場または百貨店。
15 事務所。
16 ホテルまたは旅館。
17 共同住宅住宅(長屋は含まない)寄宿舎または下宿。
18 公衆浴場。
19 興行場またはダンスホール。
20 神社、寺院または教会。
21 工場、ドックまたは倉庫。
22 展望塔
戸建住宅を除くほとんどの工事が該当します。(令第27条第1項)
注・・・事務所・病院等の施設または工作物と戸建て住宅を兼ねた併用住宅については、
①非居住部分の床面積が延べ面積の二分の一以下であり、
➁請負総額を面積比に按分して求めた非居住部分に相当する請負代金額が専任要件金額基準未満
である場合は、戸建て住宅と同様であるとみなして選任を求めません。
主任技術者・監理技術者に求められる資格
技術者制度一覧表
許可を受けている 業種 | 指定建設業(7業種) 土木工事一式・建築一式・管・鋼構造物・舗装・ 電気・造園 | その他(左記以外の22業種)) 大工・左官・とび・土工・コンクリート・ 石屋根・タイル・れんが・ブロック・鉄筋・ しゅんせつ・板金・ガラス・塗装・内装仕上げ・ 機械器具設置・熱絶縁・電気通信・さく井・建具・ 水道施設・消防施設・清掃施設・解体 |
許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 |
元請工事に おける下請 発注金額の 合計 | 4 0 0 0 万円 以(1) | 4 0 0 0 万円 未満(1) | 4000万円 未満 4000万円 以上は 契約不可 | 4000万円 以上(1) | 4000万円未満(1) | 4000万未満 4000万以上は契約不可 |
工事現場に置く べき技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 |
技術者の資格要件 | ①1級国家資格者 ➁国土交通大臣 認定者 | ①1級・2級国家資格者 ➁登録期間技能者 ③指定学科+実務経験者 ④実務経験者(10年以上) | ①1級国家 資格者 ➁指導監督 的な実務指導者 | ①1級・2級国家資格者 ➁登録基幹技能者 ③指定学科+実務経験者 ④実務経験者(10年以上) |
技術者の現場選任 | 公共性のある工作物に関する工事であって、請負金額が3500万円(2)以上となること |
監理技術者資格者 証の必要性 | 技術者の専任 を要する建設 工事の時に 必要 | 必要ない | 技術者の選任 を要するを要 する建設工事 の時に必要 | 必要ない |
(注)1,建設一式工事に場合は6000万円 2,建設一式工事の場合は7000万円
軽微な工事の主任技術者
建設業法第26条(主任技術者および監理技術者の設置等)第1項
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロまたは
ハに該当するもので当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをおかなけ
ればならない。
となっており請負金額のことは書いていないので金額に関係なく主任技術者が必要となります。
建設業者が許可を取ってない業種の扱い
建設業者さんがすべての業種の許可を持っているか?
普通持っていないとおもいます、そういう時はどうなるでしょうか?
その場合はその工事については無許可業者になりますので主任技術者の配置も不要ということになりま
す。またそもそも許可を受けてない業者(無許可業者)も主任技術者を設置を設置する必要がありませ
ん。
建設業で専任技術者さんは経営管理責任者とともに中心となるポジションです、専任技術者を欠くこと
となり一部廃業される業者さんもおられます。ややこしい、わからないという時はお気軽にご相談くだ
さい、元佐川マンの行政書士がご相談にのらせていただきますのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。