施工体制台帳の作成のポイント
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は、共同企業体方式で建設工事をするときの、施工体制台帳等を作成するときのポイントに
ついてです。
ご存じの通り、共同企業体は建設工事を施工するために結成した事業組織体ですので、共同企業体その
ものは法人格は持ってなく当然建設業許可を持っていません。
当然のことと言えばそうなんですが、共同事業体は会社ではないので施工体制台帳や施工体系図を作成
する義務は共同事業体を構成している各会社にあります。また、共同事業体の形態の違いに応じて作成
者や記載する対象に違いがあります。
共同施工方式の場合
共同施工方式の場合には、1つの工事を構成員が共同して施行するものなので、通常は代表者である構
成員が管理技術者を設置し施工体制台帳の作成等を行うことになります。
施工体制台帳に記載しなければならない建設業者等の範囲は、工事に係るすべての建設業を営む者で
す。
その他の構成員も当該建設工事の施工に関与している建設業者で施工貸台帳等の記載対象となります。
分担施工方式
次は分担施工方式についてです、分担施工方式は共同事業体が受け負った建設工事をあらかじめ複数の
工区に分割して、各構成員がそれぞれに分担した工区の工事を責任をもって施工し、発注者に連帯責任
を負うもので分担された工区ごとに、当該工の施工の責任を持つ構成員が管理技術者を設置し、施工体
制台帳の作成等を行うこととなります。
この場合の施工体制台帳に記載が必要な建設業者等の範囲は、当該分担工事の施工に係るすべての建設
業を営む者になります。
共同施工か分担施工かで違うので契約の時に確認が必要です。
今日のお話は、この辺でおしまいです。
最後までありがとうございました。
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