指定申請について
おはようございます、相談支援専門員・行政書士 作です。
今日は指定の申請についてお話していきます。まず、障害福祉の指定申請は大阪府(知事免許)や地方整備局(大臣免許)のようにするのではないんです。指定を受けようとする市町村によって変わるんです、障害福祉サービス事業は開設する市町村により変わるんです。
【障害福祉サービス事業】
| 事業所所在地 | 指定担当窓口 |
| 大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、吹田市、茨木市、八尾市、柏原市、松原市、寝屋川市 | 各市町村 |
| 池田市、箕面市、豊能町、能勢町 | 池田市・箕面市・豊能町・能勢町広域福祉課 |
| 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、忠岡町 | 岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉 市・高石市・忠岡町広域事業者指導課 |
| 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 | 南河内広域事務室広域福祉課 |
| 泉佐野市、泉南市、阪南市、能取町、田尻町、岬町 | 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・ 岬町広域福祉課 |
| 羽曳野市、摂津市、藤井寺市、守口市、門真市、四條畷市、島本町、大東市、交野市 | 大阪府 |
指定の要件について
申請する場所が分かったところで次は指定の要件についてです。大阪府の手引きでは以下のように書かれています。(申請場所が大阪府ではないところは各市町村の条例で書かれているはずなので確認してください)
障がい福祉サービス事業等を提供する事業者等の指定は障害者総合支援法第36条及び大阪府の条例の
規定に基づき、次の①~③を要件として、サービス種類ごと、事業所ごとに行われます。
①法人格を有すること
②事業所又は施設の指定基準を満たすこと
③適正な運営が見込めること
指定を受ける場合は、これらの要件を満たし必要な書類を提出する必要があります。
(1) 事業者・施設等設置者の責務について(障害者総合支援法第42条、第51条の22)
① 関係機関との連携を図りつつ、障がい者等の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じてサービ
ス提供を効果的に行うように努めること。
② 提供するサービスの質の評価を行い、必要な取り組みを行うことにより、サービスの質の向上に努め
ること。実地指導がだいたい3年間隔で来ます。
③ 障がい者等の人格を尊重するとともに、障害者総合支援法又は法に基づく命令を遵守し、サービスを
提供すること。今は特に虐待に付けてください
(2) 指定基準(障害者総合支援法第43条、第44条、第51条の23、第51条の24)
サービス種類ごとに以下の3つの視点から、指定基準が定められています。
指定を受けた以降も指定基準を遵守する必要があります。
・ 人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準)
・ 設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準)
・ 運営基準(サービス提供にあたって、事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項など、
事業を実施する上で求められる運営上の基準)
上記以外にも指定を受けるには、府が定める条例、国が定める指定・最低基準等を満たすことが必要です。
この他、省令の委任を受けた告示や厚生労働省の通知なども、事業者として把握しておくことが必要です。
厚生労働省や大阪府ホームページに掲載していますので、確認をお願いします。(大阪府ホームページより)
指定申請について
次は申請するときのながれです。
よく確認しておかないといらない経費が掛かってしまったり、知り合いの事業主さんは行政書士が予定日に指定をとれなかったからお金を払わなかった方もいてました。
指定申請のながれ
障がい福祉サービス事業等を始めるにあたっての注意事項の確認・実施
↓
<事前協議>(指定日の3か月前の1日から月末日まで)
※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援は事前協議不要。
↓
<本申請協議1回目>
※本申請協議1回目の提出期限までに郵送してください。(提出期限:指定日の前々月20日頃)
この時点では、全ての提出書類が揃っていなくても提出可能です。
◆提出書類についてはこちら
◆提出先:〒540-8570
大阪市中央区大手前3-2-12 大阪府庁別館1階
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ(指定担当)
↓
1次審査 (提出期限:指定日の前月10日(最終締切))
※最終締切までに、全ての提出書類の提出・補正解消が必要です。(追加・補正書類の提出はメールでも可)
※必要に応じて来庁を求める場合があります。
↓
2次審査 (11日以降~現地確認まで)
※追加書類等が発生した場合、すみやかに提出してください。
↓
指定時研修(Youtubeによるオンライン受講)
※受講のためのURL等は1次審査受付完了時にご案内します。
↓
現地確認
※実施する場合のみ、1次審査後、対象事業所へ日程調整のご連絡を致します。
(訪問系(居宅・重度・同行・行動)、重度障害者等包括支援、一般相談支援は現地確認の実施無し)
↓
指定
※指定後の手続きについては、1次審査完了時にご案内します。
(1 か月以内等に提出が必要な書類(開設届(府税事務所)・社会保険・雇用保険)があります。)
指定は、毎月1日です。 指定は、1次審査である申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受付され、 その後、指定時研修日前日までの2次審査においても適正であると認められた場合に限ります。 スケジュール管理にはご注意ください。 受付には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが必要です。(施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了していることをいいます。)
また、締切日までに消防の立ち入りなど終えていない場合、指定できません。
合併等により法人が消滅する場合の取扱いについて
事業者の指定は、申請した事業者(法人)に対して事業所ごとに行うものであり、当該法人が消滅
する場合(吸収合併含む)、当該法人に対して行った指定効力も消滅します。したがって、その事業所
の指定については廃止届の提出が必要になります。また合併先の法人等で当該事業を引き続き行う場合
は、改めて新規指定の手続きを行う必要があります。なおこの場合、新しく事業所番号を附番し事業所
簿冊も一新する必要があるため、実務経験証明書等もう一度すべて提出いただきます。
申請多数により、当月指定を締切る場合がありますのでご了承くだい (大阪府ホームページより)
相談支援専門員をしていて思うのはお金の準備よりも人の確保が大変みたいです。新規は配置基準
を満たさないと指定が取れないし、利用者さんが増えてきてもヘルパーさんや有資格者がいないから新
しい利用者さんをとれない事業者さんがたくさんおられます。(個人的にはガイドさんが増えてほしけ
ど報酬の問題で難しいみたい)
今日はこれでおしまいです。ヘルパー不足が会議でもよく議題にあがるんですが何とかしないと相談受
けていても心苦しいです。最後までお読みいただきありがとうございました。
大阪府四條畷市南野4-4-20
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市立の施設で相談支援専門員をしているので対応時間が平日17時以降、土日祝日となっていますので
ご注意ください。
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