大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、大東市、四条畷市の障害福祉(大阪府介護福祉、大阪府障害福祉14)相談支援専門員・行政書士 作

大阪府障害福祉、 介護・福祉
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

指定申請(相談支援事業所)

 今日は私がやっている相談支援事業所の指定についてお話していきます。

まず指定申請を出す役所の説明です。

【一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)】
特定(計画)相談支援・障害児相談支援は、各市町村が指定担当窓口です。
大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市 各市町村
上記以外の市町村 大阪府となります。

 その前に一般相談支援と特定相談支援についてお話します。

特定相談支援相談者さんが障害福祉サービス利用を利用するときに必要なサービス等利用計画を作り開始後もモニタリングを行うことです。モニタリングは大体6月に1度開始後すぐの人は1月ごとなど人により変わります。
一般相談支援施設から自宅に帰り地域で生活できるように地域移行支援や地域定着支援を行います。

 町の相談支援は特定相談支援、役所系のところはプラス一般相談支援をやっていると考えていいと思います。

地域移行支援(一般相談支援)
障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神病院に長期入院している精神障がい者(直近の入院期間が1年以上の入院者を中心とする)について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。
地域定着支援(一般相談支援)
居宅において単身等で生活する障がい者(障がい者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む)に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や相談などの必要な支援を行う。(大阪府ホームページより引用)

 こんな感じです。

 今から相談支援事業所を始める方は特定、一般の違いよりも、者と児どちらにするか又は両方やるかを考えることになると思います。

 児童発達支援センターで働く相談支援専門員として働いているものとして思うのは、どちらかに決めないと事業所や保護者(者の場合は本人)のモニタリングや担当者会議が間に合わないと思います。利用者にとっていいサービスを提供するにはどちらかに絞り加算をしっかりと取り単価を上げる方がいいのではないでしょうか。又加算についてはお話します。

 次に指定を取るための要件です。

指定等の要件
障がい福祉サービス事業等を提供する事業者等の指定等は障害者総合支援法第36条及び吹○○市の条例、要領の規定に基づき、次の①~③を要件として、サービス種類ごと、事業所ごとに行われます。
① 法人格を有すること
② 事業所又は施設の指定基準を満たすこと
③ 適正な運営が見込めること
指定等を受ける場合は、これらの要件を満たし必要な書類を提出する必要があります。
(1)事業者・施設等設置者の責務について(障害者総合支援法第42条、第51条の22等)
① 関係機関との連携を図りつつ、障がい者等の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じてサービス提供を効果的に行うように努めること。
② 提供するサービスの質の評価を行い、必要な取り組みを行うことにより、サービスの質の向上に努めること。
③ 障がい者等の人格を尊重するとともに、障害者総合支援法又は法に基づく命令を遵守し、サービスを提供すること。

指定等を受けた以降も指定等の基準を遵守する必要があります。
・ 人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準)
・ 設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準)
・ 運営基準(サービス提供にあたって、事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項なと、事業を実施する上で求められる運営上の基準)

障がい福祉サービス事業等の人員・設備基準等について
  用語の定義

「常勤換算方法」
 指定障がい福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障がい福祉サービス
事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下
回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該指定障がい福祉サービス事業所
等の従業員の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
この場合の勤務延べ時間数は、当該障がい福祉サービス事業所等の指定等に係る事業のサービ
スに従事する勤務時間の延べ数であること。
 ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47 年法
律第113 号)第13 条第1項に規定する措置(以下「母性健康管理措置」という。)又は育児
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76 号。
以下「育児・介護休業法」という。)第23 条第1項、同条第3項若しくは同法第24 条に規定
する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援
のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置(以下「育
児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)が講じられている場合、
30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満
たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする。

「勤務延べ時間数」
 勤務表上、指定障がい福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位置付けられてい
る時間又は当該指定障がい福祉サービス等の提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含
む。)として明確に位置付けられている時間の合計数。
 なお、従業者1人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該指定障がい
福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

「常勤」
指定障がい福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障がい福祉サービス事業所等
において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時
間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいう。ただし、母性健康管理措
置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者について
は、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者
が勤務すべき時間数を30 時間として取り扱うことを可能とする。
当該指定障がい福祉サービス事業所等に併設される事業所(同一敷地内に所在する又は道路
を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理者について、管理上支障がない場合は、その他
の事業所を含む。)の職務であって、当該障がい福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に
行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が
常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとする。
また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法(昭和22 年法
律第49 号)第65 条に規定する休業(以下「産前産後休業」という。)、母性健康管理措置、
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、同条第2号
に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)、同法第23 条第2項の育児休業に関する制
度に準ずる措置又は同法第24 条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号
に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業に準ずる休
業」という。)を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数
の非常勤の従事者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとす
る。

「専ら従事する」「専ら提供に当たる」「専従」
原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障がい福祉サービス等以外の職務に従事しな
いことをいう。
「この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障がい福祉サービス事業所等における勤
務時間(療養介護及び生活介護については、サービス単位ごとの提供時間)をいい、当該従業者
の常勤・非常勤の別を問わない。

【計画相談支援】

【サービスの概要】
サービス等の利用を希望する障がい者(児)の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、
最も適切なサービスの組み合わせ等を検討し、「サービス等利用計画」を作成するとともに、福祉
サービス事業者等との連絡調整、計画の定期的な見直しなどを行う
【人員基準】
従業者 相談支援専門員:1人以上
※相談支援専門員が担当する利用者が利用する指定障がい福祉サービス事業所、指定障がい者支援施設等又は基準該当障がい福祉サービス事業所(以下「障がい福祉サービス事業所等」とする。)の従業者と兼務する場合は、当該利用者が利用する指定障がい福祉サービス事業所等の継続サービス利用支援は実施できません。
管理者 1人
原則として管理業務に従事するもの
(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

【障害児者相談支援】

【サービスの概要】
サービス等の利用を希望する障がい者(児)の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等を検討し、「サービス等利用計画」を作成するとともに、福祉サービス事業者等との連絡調整、計画の定期的な見直しなどを行う
【人員基準】
従業者 相談支援専門員:1人以上
※相談支援専門員が担当する利用者が利用する指定障がい福祉サービス事業所、指定障がい者支援施設等又は基準該当障がい福祉サービス事業所(以下「障がい福祉サービス事業所等」とする。)の従業者と兼務する場合は、当該利用者が利用する指定障がい福祉サービス事業所等の継続サービス利用支援は実施できません。
管理者 1人
原則として管理業務に従事するもの
(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

 相談支援の場合は管理者の要件はありませんので1人で開業ができるのも魅力かもしれませんしまたサービス提供責任者もいりません。他の事業ではサビ管や児発管がいるものもあるので人員確保が大変が大変です。

ただ相談専門支援になる要件が少し厳しいです。

 相談支援専門員の要件について
 相談支援専門員になるためには、実務経験要件及び研修修了要件の両方を満たす必要があります。

【実務経験要件】 実務経験一覧表を参照してください
障がい者(児)の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3年~10年
※実務経験については、指定申請を行う時点で、経験年数を満たしていること

【研修修了要件】
「相談支援従事者初任者研修」を修了
※初任者研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とし、同年度以降の5年度ごとに「現任研修」を受講することが必要
※障害者ケアマネジメント研修の修了者については平成18年10月1日以降、平成24年3月31日までに相談支援従事者初任者研修(講義部分)のうち指定された1日又は2日を受講した場合は、相談支援従事者初任者研修を修了したものとみなす。

●相談支援専門員の要件となる実務経験一覧表
以下の①、②のいずれかを満たしていること
①以下のイからトのいずれかを満たしていること。
②以下のロ、ハ、ホ及びへの期間が通算して5年以上であること。

イ  平成18年10月1日において、障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業の従事者又は精神障がい者地域生活支援センターの従業者であった者が、平成18年9月30日までに、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)その他これに準ずる業務に従事した期間は実務経験が通算3年以上。

ロ(1)障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
(2) 児童相談所、身体障がい者更生相談所、精神障がい者地域生活支援センター、知的障がい者更生相談所、福祉事務所その他これらに準ずる施設の従業者又はこれらに準ずる者
(3) 障がい者支援施設、障がい児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、介護医療院その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
(4) 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者、ただし、次の①~④に限る
① 社会福祉主事任用資格者
② 訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、
③ トに掲げる資格を有する者
④ (1)~(3)までに掲げる従業者である期間が1年以上の者

次の(1)から(3)までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格等(次の①~④のいずれか)に該当する者が介護等の業務(身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務、その他の職業訓練や職業教育等の業務)に従事した期間
①社会福祉主事任用資格者 ②訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、③保育士 ④児童指導任用資格者 ⑤精神障がい者社会復帰指導員
(1) 障がい者支援施設、障がい児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院又は診療所の病室であって療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者
(2) 障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
(3) 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者は実務経験が通算5年以上となっています。(吹田市障害福祉の手引きより引用)

 ほかにもありますが余り少ないパターンと思うのでここでは省きます。

あと事務所にはロッカーや利用者のプライベートが守られた相談室が必要になります。

 最後までありがとうございました。相談支援専門員・行政書士の作でした。

 児童発達支援センターで働いているので17時以降土日祝日対応になりますのでよろしくお願いいたします

大阪府四條畷市南野4-4-20

作 勝義

090-4769-9921

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