大阪府、守口市、門真市、大東市、四條畷市、枚方市、の障がい福祉(大阪府介護、障がい福祉15)相談支援専門員・行政書士 作

相談支援専門員で行政書士が説明します。 介護・福祉

指定をとる?

 おはようございます。相談支援専門員・行政書士の作です。今日は自分となじみのある放課後等デイ

サービスと児童発達支援についてお話していきます。自分は相談支援専門員なんですがご存じの通り相

談支援事業所には色々と種類があるんです。今回はざっくり大人の相談支援事業所子供の相談支援事業

所があり自分の勤めているのは児童発達支援センターなので子供が対象になるんです。18歳までなんで

すが伸びるときがあるんです、それはまたの機会にお話しします。その前にこども家庭庁に児童発達支

援センターの説明がのっていますので引用させてもらいます。

児童発達支援センター

 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「令和4年改正児童福祉法」と

いう。)により、児童発達支援センターは、「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担

う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする

児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、

相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設」であることが明確に位置付

けられた。いつも児童等の相談を受けている関係で放課後等デイサービスや児童発達支援とかかわりが

深いんです。

放課後等デイサービス

 学校又は専修学校等に通学中の障がい児(専修学校等の場合は市町村長が認める者に限る。)に対し

て、放課後や夏休み等の長期休業中において生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進、その他

必要な支援を行う。(大阪府障害福祉手引きより)

 放課後等デイサービスは最近増えてきたので見かけたことがあると思います。放課後等デイサービス

にも音楽療法、学習支援、SSTなど、どの支援に特化しているかを考えて選ばれた方がいいです。(相

談支援事業所が教えてくれます)

児童発達支援

 日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、障がい

児に対して適切かつ効果的な支援を行い、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上

肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対して行われるものに限る。)を行うことをいう。

(大阪府障害福祉手引きより)児童発達支援にも種類がたくさんあります。今は発達障害に対応する事

業所が増えてきたんではないでしょうか?早めの療育で変わってきますのでできるだけ早く相談支援事

業所に行く方がいいと思います。費用も3段階に分かれて安心ですしあまり深く考えないで友達を作る

場所のような感じで通われるのがいいのではないでしょうか?

 今までは利用者さんに向けてのお話になるのでしょうか、次からは開業される事業者さんに向けての

お話になると思います。

障がい児通所支援事業を行う者の指定の基準

 まず事前協議をしてもらいます。事業所が多いとか受け付けてもらえないことがあるので必ず初めに 

相談するようにしましょう。

基準には人員基準、設備基準、運営基準の3つがあります。

人員基準 ・・・ 従業者の知識・技能・人員配置等に関する基準
設備基準 ・・・ 事業所に必要な設備等に関する基準
運営基準 ・・・ サービス提供にあたって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項など
事業を実施する上で求められる運営上の基準が大丈夫であれ。

 現実には事業者さんは人の確保や場所の確認をして申請は専門家に任せる方がいいと思います。

 利用者さんの確保などしておかないといくら事業所が少ないとはいえ開業してすぐにいっぱいになる 

ことは難しいですし、お金の準備もしておかないと行政からでるので振り込まれないことはありません

が3月分くらいの回転資金は準備しておかないといけないのではないでしょうか?(銀行、公庫、自己

資金パターンはいろいろあります。)

事前調整

関係市町村等との事前調整

障がい児支援のニーズ等の確認

都市計画法に適合していることの確認

建築基準法に適合していることの確認

消防法に適合していることの確認

浸水想定区域と土砂災害警戒区域の確認

近隣住民等への説明

事業所の名称

初期費用・運転資金について

利用児童の安全確保への取組みについて

などがあります。(大阪府障害福祉手引きより)

人員基準はこんな感じです。

児童指導員又は保育士

利用者の合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
①障がい児の数が10までのもの2以上
②障がい児の数が10を越えるもの2に、障がい児の数が10を越えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

そして児童支援員になりための要件です。

次のいずれかに該当する者
① 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
② 社会福祉士の資格を有する者
③ 精神保健福祉士の資格を有する者
④ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程修了者は含まない)
⑤ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
⑥ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
⑧ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)合格者を含む)であって、2年以上児童福祉事業(下記※)に従事したもの
⑨ 学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
【!】 教員免許の種類について、第一種・第二種・専修や、教科は問いません。(養護教諭は含まない)
【!】 資格を有する者とは、免許状保有者のことです。(教員免許の更新の有無は問わない)
⑩ 3年以上児童福祉事業(下記※)に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

                          (大阪府障害福祉手引きより)

やはり人員確保が最優先になるのではないでしょうか?

最後までありがとうございました。

大阪で障害福祉のご相談は相談支援専門員・作行政書士にお任せください。

児童発達支援センターで働いているので対応時間は17時以降土日祝日対応になりますのでよろしくお

願いいたします。

大阪府四條畷市南野4-4-20

作 勝義

090-4769-9921

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