就労選択支援について
おはようございます、相談支援専門員・行政書士の作です。
今日は就労選択支援についてお話しようと思います、僕が務めているのは児童発達支援センターなので就労は関係ないと思う方もいてると思いますが、支援学校に行くことも多いですしモニタリングで保護者の方から将来について相談されることも多いです。(余談ですが久しぶりに新規のかたのアセスメントしてきました。公立の施設なんで件数が多くて新規は受け付けてないんです。セルフはあまりいいプランが作れないから相談支援事業所がたくさんできてほしいです。)
今の問題点
就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客観的に評価し、それを本人の就労に関する選択や具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていないため、障害者の就労能力や一般就労の可能性について、障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できておらず、適切なサービス等につなげられていない
一旦、就労継続支援A型・B型の利用が始まると、固定されてしまいやすい。
本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいるかどうかで、職業生活、人生が大きく左右される。
(厚生労働省就労選択支援実施マニュアルより)
福祉の現場にいて感じるのは当事者に入る情報の少なさです。あってはならないと思いますが事業所により他の事業所に行かせないよう情報を教えないところもありますし。身体介護とセットでないと移動支援を受け付けない、6時間以内だと報酬が減るから帰さない生活介護。(お風呂だけでは帰してくれない。)等問題はたくさんあります。
行くところが固定されやすい理由として何回も断られて今の事業所を利用している方は中々難しいものがあると思います。
促す支援者がいないというのはヘルパーや相談支援専門員ではなく健常者の友人がいればいいと思いますが現実はあまりいてないです、個人的に車いすユーザーの方と出かけたりしますがあまりそんな人みませんね。お店の人などはヘルパーとして接してきますがあくまでも友人です。(ヘルパーのすることはやっていますが)
また売上は大事ですが訪問ヘルパーをしていて感じていたことは中抜けの時間が長く、一日トータルすると最低賃金を割ることもありました。間に単価が安いといわれる移動支援をうまく入れたら拘束時間が短くなったり早番遅番対応出来ると思うのですが。(社長の考え方や管理者の能力によると思います。)
基本方針
短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価や就労に関する意向、就労するために必要な配慮やその他の下記の主務省令で定める事項について整理を行います。アセスメント結果を踏まえ、障害者本人や関係者(家族や学校、支援機関等)を交えた多機関連携によるケース会議を行い、障害者本人の就労に関する意思決定支援を行います。
(厚生労働省就労選択支援実施マニュアルより)
適正を考えるのは大切なことですが精神的に不安定な方もいてるのでいうことがコロコロ変わるとかは考えないでください。まずその人が働きやすい職場環境、あまり指示されのが苦手で自分のペースでやりたい人、人の目が気になる人、音に弱い人など人さまざまです。
学校での様子作業所や放課後デイサービ、場所により人の態度が変わるのは普通のことです。
それらの情報をまとめ本人の希望を形にするのが相談支援専門員であり。
本人が働きたい場所で働く制度が就労選択支援という制度です。
今日はこれでおしまいです。最後までありがとうございました。
障害福祉についてのご相談は相談支援専門員・行政書士の作にご連絡お願いします。
児童発達支援センターの相談支援専門員をしているため17時以降か土日祝日の対応になります。
大阪府四條畷市南野4-4-20
作 勝義
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