障がいのある方への配慮 1
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は障がいのある方への配慮です。
自分は世話人として施設にお手伝いに行くことがあります、そこで特に気になることは入居者さんの
高齢化です、元々意思の疎通が難しい方や体が思うように動かない方が高齢化により益々お世話するこ
とが難しくなつてきている気がします。たくさん理由がありますが施設が障がいをお持ちの方が若い時
から利用してきているため施設(介護用品等)が対応できていない、また無資格未経験でも採用してい
るため職員で対応できないなどです。
障がいと介護保険
まず介護保険のお話です。
障がい者さんも原則として40歳以上の方も被保険者となります、65歳以上の高齢障がい者さんや40
歳以上65歳未満の特定疾病者が要介護認定を受けて要介護または要支援状態になれば介護保険で保険サ
ービスを受けることになります。ここで気を付けなければならないのはコミュニケーション支援が必要
な方がおられるので通常の支援プラスコミュニケーション支援が必要になります。コミュニケーション
支援といっても難しく考える必要はなく何を伝えたいのかゆっくりと待つことです。こちらの事も理解
しているのでこの人は今どんな感情でいてるのかよくわかりますので中々わからなくてもまず相手を受
け入れることです、そうすれば段々と通じ合えるので話の途中で遮ることなく最後までお話を聞くこと
です。
配慮の基本
では何を配慮するのでしょうか?
まずは相手をの気持ちを尊重すること、人それぞれ考え方も違うし体力も違います。障がい者さんに
よってできることは異なります。できないことを理解して手伝うできることまで取り上げないことに気
を付けましょう。
大阪府が発行している「介護のこころえ」に配慮の基本がありますのでしょうかいします。
1.相手の人格を尊重し、相手の立場に立ってサービスを提供します。 |
2.プライバシーに配慮します。 |
3.コミュニケーションを大切にします。 |
4.不快な言葉は使いません。 |
5.介護に直接携わる方だけでなく、高齢障がい者等に接する人たち全員が、配慮ある対応に取りくみます。 |
とあります。参考になると思います。
最後までありがとうございました。大阪で障がい福祉、介護のご相談は四條畷市の作 行政書士にご
相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいた
します。
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