自分でできる経管(常勤役員等)と専技の証明の仕方。
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は経営管理責任者(常勤役員等)と専任の技術者の証明の仕方です。
今回依頼をされたお客さんは過去に親御さんの会社で経管専技になっていましたが実質的なオーナー
さんがお亡くなりになられ許可が失効された例です。
では、経管の証明書類の説明です。執行役員等や補佐経験はまたの機会にお話します。
常勤役員等の場合

このパターンが多いと思います。取締役や個人事業主でやられていたかたです。
では大阪府の手引きで確認していきましょう。(他府県の方はご自身の都道府県の手引きをご覧ください)
まずは役員さん
法人の役員 としての経験の場合(①~③の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)
① 営業の実態 ⇒ のうち、別表一・決算報告書
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる
※確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。
③ 常勤の役員 ⇒ (履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳書
※ 就任~重任~退任など役員期間が途切れないように確認します。
2の実績は12か月空いたらリセットされて5年プラス5年等になることがありますのできをつけてください、また1年に1件でいいので何枚も必要ありません。(職員さんの手間が増えるだけです)
全て重なる期間ですのでスタートは3ケの最後終わりは3ケの一番前のもののイメージですね。
次は個人事業主です。
個人事業主 としての経験の場合(①~②の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)
① 営業の実態 ⇒ のうち、第一表
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる
※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験
があることとします。
書類が1枚すくないですね。
次が知っておいたら便利な書類です。
過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験を確認するための書類

これは過去に許可を受けていた業者さんや今もやられている業者さんは許可を受けた時の書類で上の何枚もの書類の代わりになるものです。(副本は大事にしてください)
過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されている場合(以下の書類)
・ 建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号))
・過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されていない法人の役員又は個人事業主に
おける経験の場合(①及び④の書類又は、②、③及び④の書類)
① 建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当
する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号))
② 建設業許可通知書(経験年数分)
③ 決算変更届の一部(直近分)(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)
④ 法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
・支店長等における経験の場合(以下のすべての書類)
・ 建設業許可通知書(経験年数分)
・ 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙、営業所一覧表(様式第1号別
紙2)及び建設業法施行令第 3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11号))
ただし、平成 21 年 4 月 1 日の改正以前にあっては、営業所一覧表(様式第1号別紙2)に代えて建設業許可申請書別表
・ 変更届の一部(受付印若しくは確認印のある表紙又は完了通知のはがき、変更届出書(様
式第22号の2)及び調書(様式第12号又は13号))
・ 決算変更届の一部(直近分)(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)
副本を見てもらえたらわかるんですが表紙にハンコがあると思います。それが職員さんが各印した証拠です。また中に証明書7号の上に期間を書いていましてそれが確認した期間になるのでそれでOKということです。
専任の技術者

続いて専任の技術者の証明の仕方です。これは種類が大変多くて10年実務経験で行けるものや実務経験だけではダメなもの又が卒業した学校により期間が短くなるものもあります。
申請者が営業所ごとに次のアからクまでのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であるこ
と。
ア 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学、短期大学若しくは高等専
門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
イ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実
務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>P.6-21 に記載する学科を修めたもののう
ち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成 6
年文部省告示第 84 号)第 2 条に規定する専門士又は同規定第 3 条に規定する高度専門士を称するも
の
ウ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実
務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>P.6-21 に記載する学科を修めたもの
エ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正 14 年文部
省令第 30 号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和
18 年文部省令第 46 号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
オ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
カ 許可を受けようとする業種の種類に応じ、【第6章 参考資料 3 専任技術者資格要件一覧表別表
1P.6-5~6-18】第 1 欄 に掲げる者
キ 許可を受けようとする建設業が【第6章 参考資料 3 専任技術者資格要件一覧表別表2P.6-19
~6-20】左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技
能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有することを受講資格
の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者
ク 国土交通大臣がアからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定し
た者
これで一部です他はカットするので必要に応じて手引きをご覧ください。
実務経験の確認(新規・業種追加・般特新規)

実務経験を要する技術者の場合
実務経験証明書(様式第9号)の記載内容について確認できる書類(ア及びウ)
ア 実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類
■ 工事の実績確認書類(建設業許可を受けていない者を含む)での証明の場合(以下の書類)
証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、工期・工事名・工事内容・請負金額を確認できる書類が必要です。
申請業種についての で確認します。
※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が 12 か月を超えて空かなけれ
ば連続した期間、経験があることとみなします。(こちらも1年に1回で大丈夫です)
ウ 実務経験・指導監督的実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類
証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要とします。
・ (年金の)被保険者記録照会回答票
・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
・ 証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要
・ 証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
ここでも過去に証明を受けていて場ば書類も少なく時間も省けます。
過去に指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかの書類)
過去に指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかの書類)
・ 建設業許可申請書の副本の一部(受付印のある表紙及び指導監督的実務経験証明書(様
式第10号))
・ 変更届の一部(受付印のある表紙及び完了通知はがき及び指導監督的実務経験証明書(様
式第10号))
ここでも副本の大切さがわかっていただけたと思います。
決算変更届きちんと出す、更新手続きをする副本を無くさないをお願いします。
最後までありがとうございました。大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、建設キャリアアップをお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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