出向社員や後期高齢者が専任技術者、常勤役員になれるか?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士の作です。
今日の話は出向社員の方や後期高齢者の方が専任技術者や常勤役員となれるかのお話です。
社長や専任技術者の高齢化も進み後期高齢者の方が常勤役員や専任技術者となるのは普通にありそうで
すね。
では、出向社員の方が常勤役員や専任技術者になれるのでしょうか?
自社の社員ではないのにそんな大事な仕事をまかせてもいいのでしょうか?
答えは、成ることができるんです。ただし、出向先での常勤性が確認できることが条件となっていま
す。
大きい会社等で子会社に役人で出向するパターンなどですね。
出向社員の確認書類
確認書類として
1・出向先と出向元との間で締結された「出向協定書」「出向契約書」のいずれかと「出向辞令」
会社により同住所で別法人をやってはる会社さんがありますが、職員さんによって不要と必要に分かれ
ることがありましたが僕は持っていくようにしています。あとでお客さんにくださいというと信用が落
ちますし職員さんにごねても周りの人にダメな先生に思われますので。
2・次のどちらかの書類
ア・社会保険被保険者証+社会保険被保険者標準報酬決定通知書
イ・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・会社分)+府民税・住民税特別徴収税額通知書
(納税義務者用・本人分)
また、外国籍の人は住民票(国籍の記載のあるもので発行日から3か月以内)
もう1つ注意事項として家と会社があまりにも離れていると(目安は1時間半)6か月定期券の提出を求
められることもあります、また住所と居所が違う場合(単身赴任等)などは居所での公共料金の領収書
等も求められることがあります。
後期高齢者の確認書類
後期高齢者の方の場合は確認書類が異なりまして
1・法人の役員又は従業員の場合は
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・会社用)+
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用・本人用)
2・個人事業主の場合は
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第1表)+
市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年分)
3・個人事業主の専従者の場合は
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第1表+
事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
と
市町村の長が発行する住民税課税証明書(直年分のもの)
4・個人事業主の従業員の場合は
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・会社用)+
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用・本人)
又は
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第1表+
事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
と
市町村の長が発行する住民税課税証明書(直年分のもの)
となっています。
本日はこれでおしまいです、大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの
方は四條畷の作行政書士事務所までご相談ください。もと佐川男子の行政書士の作が安心・確実・丁寧
に対応させていただきます。
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