決算変更届とは?
おはようございます!もと佐川男子の行政書士の作です。今日は決算変更届についてのお話です。
事業主さんが良く勘違いされるものに、商業登記簿謄本の役人変更すんだから建設業では何もしなくて
もいいと勘違いされる方や税理士さんに会計の決算してもらったから大丈夫と勘違いされる方が時々お
られます。
今日のお話は税理士さんの会計の決算が終われば次ぎに各都道府県(大臣免許を除く)に決算変更届
を提出しないとダメなんです。期限は決算が終わってから4か月以内に変わった財務内容や工事経歴を
出すことになります。また、税理士さんの作った財務諸表から建設業の財務諸表に作りなおさないとい
けないんです。勘定科目が違うものがあるからなんですね。
また決算変更届は建設業の営業をしているかの確認資料ともなりますから毎年必ず提出しないとダメで
す。
法人の場合の添付書類は各府税事務所発行の法人事業税の納税証明書を添付してください。また、課税
額がない場合でも納税証明書は必要です。
個人事業主の場合は各府税事務所発行の個人事業税の納税証明書となります。こちらも課税額がないと
きでも納税証明書は必要です。
個人事業主の場合は注意点があります、個人事業税の納税証明書は8月中頃まで交付されませんから代
わりに所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第1表のコピーを付けてください。
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