大阪府建設業許可/建設業許可を自分でとる方法

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

建設業の許可が要るのか?

おはようございます!もと佐川男子行政書士の作です。

このブログを読んでいただきありがとうございます。

このブログを読んでいただいたということは、元請さんから言われたとか社会的な信用、銀行から借り

入れのためなど理由はいろいろあると思いますが、建設業許可が必要となった方またタイトル通り自分

で申請できるのならお金のこともあるのでご自身でしたい方だど思います。

自分で初めて申請した時何回も府庁まで行った苦い思い出があるので、できるだけわかりやしく説明し

ていきますので最後までお願いします。

また必要のない部分はとばした方が速いので、経験上一番多いパターンをいいますので必要な箇所だけ

でいいと思います。

①常勤役員等は自分で会社や個人事業主を5年経験の方が多い思うので該当箇所を読んでください。

また、他の法人で専任が必要な業種をされている方は確認した方がいいです。

➁専任の技術者は10年経験や資格で行く方が多い気がします。(①と➁にの7該当場所には★マークを

つけておきますので確認してください)

③財産的基礎は預貯金残高で行く方が多い気がします。

④欠格要件は運転免許で人身事故等に気を付けてください後の欠格要件にあたれば申請自体が難しいで

す。

⑤事務所要件は事務所が有ることなのであまり難しくないと思います。(写真も前ほど厳しくないで

す)

では、今行っている工事に建設業許可が要るのかを考えていきます。

許可を取ると先ほど説明しましたように信用が上がり、大きな工事もできるといいことばかりと思われ

ていますが、プラスな事だけではないので

マイナス面お話します。

・まず申請にお金がかかる。(申請手数料9万円行政書士に払うお金10万円位)

・毎年決算変更届を出さないといけない。

・許可の有効期限が(5年)と決まっているので更新手続きが必要。

・閲覧される書類がある。

・許可をとれば知らないところから営業電話がかかってくる。

などです。

マイナス面も考えて許可を取ろうとお考えの方に許可が不要の工事を説明します。(軽微な工事)

建設工事の区分建設工事の内容(請負額には消費税を含みます)
建築一式工事の場合工事1件の請負額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
(木造)建築基準法第2条第5項に定める主要構造物が木造であるもの
(住宅)住宅、共同住宅および店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の場合工事1件の請負額が500万円未満の工事

(注意)この工事金額は(建築一式の場合は1500万円、建築一式以外の場合は500万円)は同じ工事の

完成金額を2つ以上の契約に分割して請け合うときは、正当な理由がなければ各契約の合計金額になり

ます。また、注文主が材料を提供する場合は、その市場価格や運送費も請負金額に加えた金額になるの

で注意が必要です。

大臣許可と知事許可があります

次は大臣許可か知事許可どちらに当てはまるか?です。

大臣許可の方がカッコいいとかでは決めれません。

大阪府内にしか営業所が無ければ大阪府の知事免許になります。

また、大阪府以外にも営業所(例えば尼崎市にあるとします)があれば大臣許可になります。近いから

とかではなく都道府県をまたいだら大臣許可になります。

ここでいう営業所ですが建設工事の請負契約を締結する事務所の事です、また他の営業所に対して請負

契約に関する指導や監督をするなどして実質的に関与している場合も営業所に該当しますが、ただし登

記上の本店とされている場合や建設業と無関係な視点や営業所は該当しません。

特定建設業か一般建設業か

次は特定建設業か一般建設業どちらになるのかです、普通新規許可でいきなり特定建設業になることは

あまりないと思いますが。

特定建設業・・・発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請け人に施工させる額の合計

金額(税込み)が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合です。自分で仕事

を受けて自社で施工する場合は関係ないので、元請さんになる場合で金額が大きい工事を扱いだしたら

ステップアップのイメージですね。

下請けに出す場合なので、自社で請け負う金額に制限はありませんので、ガンガン工事してください、

また、元請から仕事が来て孫請けに出すときはこの金額を超えていても下請けさんは特定許可を取る必

要はありません(要件が整っていれば取りましょう)、下請け代金の額ですが発注者から直接請け負う

1件の建設工事につき、元請人が4000万円(建築一式の場合は6000万円)以上の工事を下請け施工させ

ようとするときの4000万円には、元請人が出す材料は入りません。

どの業種にするか?

次はどの業種で許可を取るか、大事なところです違う業種で取っても意味がないのでよく考えましょ

う。というかとれる業種が決まっていますというのは専任の技術者の資格や経験できまるんです。

建設業許可の種類は29業種ありまして

建設工事の種類業種
土木一式工事土木工事業
建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業
左官工事左官工事業
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業
鉄筋工事鉄筋工事業
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業
板金工事板金工事業
ガラス工事ガラス工事業
塗装工事塗装工事業
防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具設置工事業
舗装工事舗装工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事電気通信工事業
造園工事造園工事業
さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業
水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事業
清掃施設工事清掃施設工事業
解体工事解体工事業

となっているので、資格や経験によって選びます。

今までされていた工事の経験と申請したい工事の経験が違うことがあるので工事内容がどれにあたるの

か調べないといけません。

業種ごとの許可区分

次は、区分と許可業種をどうするかです。

上のお話で特定建設業と一般建設業があり、業種が29業種あることは説明した通りです。

同時に数種類の業種を受けることはできますが、同じ業種で特定建設業も取り一般建設業も取ることは

できません。許可がない業種の建設工事は軽微な工事でなければ請け負うことはできませんが、本体工

事に附帯する建設工事は請負うことができます。

基本特定建設業は大きな会社でいいと思います。

申請の種類

申請の種類もいろいろあります。

申請区分内容
1.新規有効な許可を受けていない者が申請する場合
2.許可換え 新規国土交通大臣の許可を受けていた者又は大阪府以外の知事の許可を受けていた者が、大阪府内のみに営業所を設置して大阪府知事の許可を申請する場合
・国土交通大臣許可→大阪府知事許可
・他府県知事許可→大阪府知事許可
3.般・特新規一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合
4.業種追加一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合
5.更新既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合
6.般・特新規+業種追加3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合
7.般・特新規+更新3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合
8.業種追加+更新4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合
9.般・特新規+業種追加+更新3と4と5を同時に申請する場合

建設業の許可の要件等

建設業許可を受けるためには次に掲げる条件を済めて満たす必要があります。

経営業務の管理を適正に行う能力を有し国土交通省令の基準に適合する者であること

1-1 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)=建設業法施行規則第7条第1項イまたは、常勤役員等及

び当該常勤役員を直接に補佐する者=建設業法施行規則第7条ロがいること

1-2 適切な社会保険に加入していること

専任の技術者がいること(1つ目のきもです)

「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事するものであり、許可を

受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格または実務の経験を有する」技術者をいい

ます(10年の実務経験か有資格者等がいるか)特定建設業では要件が異なります。

財産的要件(財産的基礎・金銭的信用を有すること)

建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保している事を要

します(銀行残高が500万円以上であるか自己資本が500万円以上)特定建設業では要件が異なりま

す。

欠格要件等に該当しないこと

申請者が法人である場合においては、当該法人またはその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営

業所長)が、申請者個人である場合においては、個人事業主または一定の使用人(支配人)が請負契約

に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものでない場合、基準に適合しているものと

して取り扱う(役員や個人所業主が欠格事由に該当していないこと)

建設業の営業を行う事務所を有すること

建設業の営業所とは本店支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約

の見積もり、入札、契約締結等に係る実体的な行為行う事務所です。単なる連絡所はこれには該当しま

せんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与す

る者ものである場合には、この営業所に当たる。登記上の本店支店や建設業とは関係のない本店支店は

該当しません。(建設業の契約等を締結する事務所が有るかということです)

常勤役人等について(2つ目のきもです)

常勤役員等について説明をしていきます。

単独で行けるパターンもありますし、

二人一組で認められるパターンがありますのでご注意してください。

常勤役員等および当該役員等を直接に補佐する者について

・一般建設業、特定建設業における常勤役員について★(A1が多いと思います)

許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人ま

たは支配人のうち1人が次のイ、ロまたはハのいずれかに該当することが必要です。

イ・常勤役員等のうち一人が次の(A1)(A2)(A3)のいずれかに該当するものであること。
(A1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの(個人事業主さんで多いパターンです)
(A2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有するもの(前の会社で役員等でやってた方が独立するパターンです)
(A3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有するもの

                      又は

ロ・常勤役員等のうち一人が次の(B1)(B2)いずれかに該当するものであって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐するものとして次の(C1)(C2)(C3)をそれぞれに置くものであること
[常勤役員等〕
(B1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にあるもの(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有するもの(部長さんで頑張って役員さんになった感じですね)
(B2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有するもの
〔常勤役員等を直接に補佐するもの〕
(C1)(C2)(C3)における業務経験については、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営むものにあっては当該建設業を営むものにおける5年以上の建設業の業務経験に限る
(C1)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有するもの
(C2)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有するもの
(C3)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有するもの

                     又は  

ハ・国土交通大臣がイまたはロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

経験の確認

次に経験の確認書類の説明です。イ(a1)以外はわかりにくいと思いますので、何回も読んでください

(a1)常勤役員の場合★(1番簡単なパターンです)

法人の常勤役人等又は個人事業主等(経営業務の管理責任者等)として、5年以上の建設業の経営業務

を管理していた経験(経験年数)を確認する書類です。

法人の役員としての経験の場合①から③の確認できた期間が全て重なる期間が経験年数となります。

①営業の実態→法人税の確定申告書のうち、別表1決算報告書(税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です)
➁営業の実績→工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等(確認できた建設工事と次の建設工事の期間が12か月を超えていなければ連続した期間・経験となります)
③常勤の役員→商業登記簿・閉鎖謄本・法人税確定申告書のうち役人報酬手当および人件費等の内訳表

個人事業主としての経験の場合①から➁の確認できた期間が全て重なる期間が経験年数となります。

①営業の実態→所得税の確定申告書のうち、第一表(税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です
➁営業の実績→工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等(確認できた建設工事と次の建設工事の期間が12か月を超えていなければ連続した期間、経験となります)

過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き許可を受けている業者を含む)での経験を

確認する書類は少し変わるのでご注意ください。(こちらの方が証明しやすいです)

過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されている場合
・建設業許可申請書または変更届の一部(受付印のある表紙および経験年数の証明期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書等(様式第7号))
過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されていない法人の役員または個人事業主における経験の場合(①および④の書類または➁、③および④の書類)
①建設業許可申請書または変更届の一部(受付印のある表紙および経験年数の証明期間に該当する常勤役人等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号))
➁建設業許可通知書(経験年数分)
③決算変更届の一部(直近分)(受付印または確認印のある表紙もしくは完了通知のはがき)
④法人の役人の場合は当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
支店長等における経験年数の場合(以下の全ての書類)
・建設業許可通知書(経験年数分)
・建設業許可申請書の一部(受付印または確認印のある表紙、営業所一覧表(様式第1号別表2)および建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)ただし、平成21年4月1日の改正以前にあっては、営業所一覧表(様式第1号別紙2)にかえて建設業許可申請別表
・変更届の一部(受付印もしくは確認印のある表紙または完了通知のはがき、変更届書(様式第22号の2)および調書(様式第12号または13号)
・決算報告書の一部(直近分)(受付印のある表紙もしくは完了通知のはがき)

(a2)権限移譲の場合を受けた執行役員等としての経営管理経験の場合

取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲をうけ、かつ、その権限に基づ

いて、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を確認するための書類(以

下の①から④のすべての書類)

執行役員等の経験は事前に申請行政庁におたずねください。

①執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
・証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類
➁業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
・職務分掌規程その他これに準ずる書類
③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮および命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類
・定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規定、取締役就業規定、取締役会議事録、人事発例書その他これらに準ずる書類
④業務執行を行う事業部門における業務執行実績を確認するための書類
・当該法人の執行役員経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一および決算報告書
(電子申告の場合は、受信通知が必要です)
・当該法人の執行役員経験年数分の建設工事の内容、請負金額および工事期間が確認できる工事契約書、注文書、請書または請求書等
(建設工事の空白股間が12が月を超えている場合は、当該期間ははぶきます。)

(a3)経営業務の管理責任者を補佐した経験の場合

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位をいう)にあり6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を確認するための書類(①から③のすべての書類が必要)前提として準ずる地位が必要です。

①準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ)
・証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類
➁準ずる地位での経験の在職期間を確認するための書類(aまたはbのいずれかの書類)
a 法人の役員に準ずる地位の経験を確認するための書類(以下のいずれかの書類)
・(年金の)被保険者記録照会回答票 誰でもOK
・雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
b 個人事業主に準ずる地位の経験を確認するための書類
・証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、第一表事業専従者欄または給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です。
第一表に税務署の受付印はないが第ニ表に税理士等の記名押印がある場合は第ニ表も必要
③経験年数を確認する書類(各書類は準ずる地位での経験年数分(6年以上)全て必要)
a 証明者が法人の役員の場合
・法人税の確定申告書のうち別表一
税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等              (建設工事の空白股間が12が月を超えている場合は、当該期間ははぶきます。)
b 証明者が個人事業主の場合
・所得税の確定申告書のうち第一表
税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です
第一表に税務署の受付印はないが第ニ表に税理士の記名押印がある場合は第ニ表も必要
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等
(建設工事の空白股間が12が月を超えて空かなければ連続した期間、経験であることになります。)

ロ(b1)の常勤役員等の経験の場合

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地にあるもの(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者であることを確認する以下の書類。これは、ミックスタイプで一番わかりににくく該当しない方は飛ばしていただいても関係ないところです。ミックスタイプというのは直接に補佐するものをおかなければならないからです。また、難しい申請となりますので事前に申請する役所の職員さんに相談しないとかえって時間がかかりますので事前に相談するようにしてください。

(建設業に関し2年以上役員等を経験したことを証明する書類)

・法人の役員としての経験の場合(①~③の確認できた期間が全て重なる期間が経験年数になります。)

①営業の実態→法人税の確定申告書のうち、別表一、決算報告書
            税務署の受付印または、税務署の受信通知が必要です                
➁営業の実績→工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
       確認できた工事期間の間が12か月を超えていなければ、連続した期間経験あることになります。
③常勤の役員→商業登記簿、閉鎖謄本(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書)法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当および人件費の内訳表

・個人事業主としての経験の場合(①~➁の確認できた期間が全て重なる期間が経験年数になります)

①営業の実態→所得税の確定申告書のうち第一表
税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です。
第一表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合には第二表も必要です。
➁営業の実績→工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
       確認できた工事期間の間が12か月を超えていなければ、連続した期間経験あることになります。

(建設業に関し、役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営)にあった経験を証明する書類)

①常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ
・証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類
(注)役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営)の立場、経営期間を記載
➁被認定者における経験が「財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類
・職務分掌規程、過去の稟議書その他これに準ずる書類
③「財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類
・人事発例書その他これに準ずる書類
④役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営)での経験の在職期間を確認するための書類(a又はbのいずれかの書類)
a証明者が法人の役員の場合(以下のいずれかの書類)
・(年金の)被保険者記録照会回答票(年金事務所)誰でもOK
・雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
b証明者が個人事業主の場合
証明者である場合個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち第一表、事業専従者欄または給料賃金の内訳欄に氏名、金額の記載がある書類
税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です。
第一表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合には第二表も必要です。
⑤経験年数を確認する書類(経験年数分全てが必要)
a証明者が法人の役員の場合
・法人税の確定申告書のうち、別表一税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です。
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
確認できた工事期間の間が12か月を超えていなければ、連続した期間経験あることになります。
b証明者が個人事業主の場合
所得税の確定申告書のうち、第一表
税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です
第一表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合には第二表も必要です。
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等              (建設工事の空白股間が12が月を超えている場合は、当該期間ははぶきます。)
(注)役員等に次ぐ職制上の地位については、役員等の経験と併せてもよい。

ロ(b2)の常勤役員等の経験の場合

建設業に関し2年以上、かつこれと合わせて5年以上、役員(建設業以外の業種)であったことを示す資料資料(イ(a1)同様の確認資料) 建設業の経験も考慮してくれるんですね。経営手腕をかわれてでしょうか?

(注)(c1)(c2)(c3)常勤役員を直接補佐する者を置く必要があります。やはり一人ではだめなんですね。

(建設業に関し、2年以上役員等としての経験)

法人の役員としての経験の場合(①~③の確認できた期間が全て重なる期間が経験年数となります)

①営業の実態→法人税の確定申告書のうち、別表一、決算報告書 
税務署の受付印または、税務署の受信通知が必要です          
➁営業の実績→工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
確認できた工事期間の間が12か月を超えていなければ、連続した期間経験あることになります。
③常勤の役員→商業登記簿、閉鎖謄本(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書)法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当および人件費の内訳表

(建設業以外の法人役員、個人事業主経験)

法人の役員としての経験の場合

法人の役員→商業登記簿、閉鎖謄本(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書)               

個人事業主としての経験の場合

営業の実態→所得税の確定申告書のうち第一表
税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です。
第一表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合には第二表も必要です。

ロ(c1)(c2)(c3)常勤役員等を直接に補佐するものの経験の確認書類

申請会社において建設業の財務管理、労務管理、または、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐するものであったことを確認するための書類。

①被認定者における経験が「財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務運営に該当することを確認するための書類
・職務分掌規程、過去の稟議書その他これに準ずる書類
➁「財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類
・人事発令書その他これに準ずる書類
③常勤役員等を直接に補佐するもの(職制上の地位)での経験の在職期間を確認するための書類
(aまたはbのいずれかの書類)
a,証明者が法人の役員の場合(以下のいずれかの書類)
・(年金の)被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証(申請時点で継続雇用されている場合)
・雇用保険被保険者離職票(申請時点で離職している場合)
b,証明者が個人事業主の場合
・証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち第一表
  事業専従者欄または給料賃金欄の内訳欄に氏名、金額の記載がある書類
     税務署の受付印または、税務署の受信通知が必要です。
   第一表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合には第二表も必要です。
④経験年数を確認する書類
a,証明者が法人の役員の場合
・法人税の確定申告書のうち別表一
税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等              (建設工事の空白股間が12が月を超えている場合は、当該期間ははぶきます。)
b,証明者が個人事業主の場合
所得税の確定申告書のうち第一表
税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です。
第一表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合には第二表も必要です。
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等    
・確認できた工事期間の間が12か月を超えていなければ、連続した期間経験あることになります。

ロ(c1)(c2)(c3)常勤役員等を直接に補佐するものの現在の地位の確認書類

a,現在常勤役員等を直接に補佐するもの(職制上の地位)であることを確認するための書類

 常勤役人等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明書が法人の場合のみ)

・証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類

★常勤役員等を直接の補佐するもの(財務管理、労務管理、業務運営)に現在の立場を記載

(注)現在の地位として、組織体系図及び実態上常勤役員等との間に他のものを介在させることなく、

当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行う地位にあることを確認します。

社会保険等(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入していること

次は今一番きびしい保険についてです。

①健康保険、厚生年金

一般的に社会保険とよばれるものです。いい会社の基準で入社の基準にする方もいてるくらいです。

健康保険の加入状況によって、事業所整理番号、事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写し

を提出となります。

             ア、健康保険(全国健康保険協会)の加入の場合                
・納入告知書、納付書、領収書の写し
・保険料納入告知書、領収済書の写し
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
・健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書     ★これが一般的
             イ、組合管掌保険の加入の場合
(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し
(厚生年金保険について)上記アのいずれか
             ウ、国民健康保険に加入の場合
・(厚生年金について)上記アのいずれか

② 雇用保険

雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しをご提出下さい。

・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し

・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し

・許可申請時直前の保険料納付に係る雇用保険料納入証明書

※ 提出の目的が建設業許可に関する文言となっていることを、ご確認ください。

※ 提出先が正しく記載されていることを、ご確認ください。

・事業所設置届出後間もなく、保険料の支払いがまだ発生していない場合、

下記のエ 又はオのいずれか1点

エ 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)

オ 雇用保険適用事業所設置届 事業主控(提出先での受付済印)

① 健康保険・厚生年金保険

★法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所 になります。

★健康保険については適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、 年金事務所

が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。 (全国土木建築国民健康保険組合等)

② 雇用保険

★1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所 になります。

★法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は 原則適用除外と

なります。

※ 適用除外・適用対象外になるかの判断については、公共職業安定所(ハローワーク) にお問合せく

ださい。

専任の技術者

ここが最大の山場です、建設業の許可を取れるかどうかがかかっています。

専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)

 専任技術者(専技)について

■一般建設業における専任技術者

申請者が営業所ごとに次のアからクまでのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であるこ

と。

ア 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による

高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学、短期大学若しくは高等専

門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者

イ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実

務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>P.6-21 に記載する学科を修めたもののう

ち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成 6

年文部省告示第 84 号)第 2 条に規定する専門士又は同規定第 3 条に規定する高度専門士を称するも


ウ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実

務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>P.6-21 に記載する学科を修めたもの

許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正 14 年文部

省令第 30 号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和

18 年文部省令第 46 号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

オ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

カ 許可を受けようとする業種の種類に応じ、【第6章 参考資料 3 専任技術者資格要件一覧表別表

1P.6-5~6-18】第 1 欄 に掲げる者

キ 許可を受けようとする建設業が【第6章 参考資料 3 専任技術者資格要件一覧表別表2P.6-19

~6-20】左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技

能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有することを受講資格

の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者

ク 国土交通大臣がアからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定し

た者

   ★職人さん上がりの方は大体オと思います。カ、キ、クはあまり見ないので気になる方は大阪府

の建設業の手引きで確認してください。

またこのブログでは特定建設業の専任技術者は省かせていただきます。

実務経験を要する技術者の場合

ア 実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類

■ 工事の実績確認書類(建設業許可を受けていない者を含む)での証明の場合(以下の書類)

証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、

を確認できる書類が必要です。

申請業種についての で確認します。

※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が 12 か月以上空かなければ連

続した期間、経験があることとみなします。

例:A 社が施工した「建築一式工事」の確認書類を

「平成 26.8 月分→平成 27.8月分→平成 28.4月分→平成 28.12 月分→平成 29.11 月

分→平成 30.3 月分→平成 31.3 月分→令和 2.3 月分→令和2.12 月分」を提示する。

12 か月を超えて空かずに確認ができたので、H26.8 月 ~ R2.12 月 までの実績確認 OK

■ 過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかの書類)

・ 建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号))

・ 変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書(様式

第9号))

■ 建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含

む。)において実務経験で専任技術者として証明されていない者の場合(以下のいずれか

の書類)これは便利なんで以前建設会社で勤めていた方は確認してください。

・ 建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間

が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))

・ 変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の

実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書
(様式第9号))

・ 決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証

明期間に相当する工事経歴書(様式第2号)

実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類

証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要としま

す。★社長が職人としての自分を証明する場合です。

・ (年金の)被保険者記録照会回答票

・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)

・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)

・ 証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のあ

る第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類

※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要

・ 証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

財産的基礎

財産的基礎は平たくいいますと500万円以上お金がありますか?(一般建設業許可)ということです。

 一般建設業における財産的基礎、金銭的信用

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でな

いこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除

き、

この基準に適合しているものとして取り扱います。

ア 直前の決算において、自己資本の額が 500 万円以上であること。

イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の

資金調達能力を証明できること。銀行により1週間くらいかかりますので確認が必要です。

ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請

者は、この基準に適合するものとみなします。)

  確認書類です。

自己資本の額が500万円以上である者

・ 新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

・ 新規設立の個人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表) + イの書類

・ 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した場合は、申請時直前の決算期における

財務諸表及び確定申告書の下記の書類

(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 + 決算報告書

(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表 + 第二表

+ 青色申告決算書又は収支内訳書 + 貸借対照表

※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

・ 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書。

(何月何日現在の残高証明が申請日前4週間(28 日)以内のもの)

※金融機関が発行した日付(発行日)ではありませんので注意してください。

ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

・ 5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要です。

※ 許可の有効期限の経過後、新たに許可を受けようとする者は、ア又はイにより確認します。

 資本金と自己資本は違いますのでわかりにくければ専門家にご相談ください。

欠格要件

欠格要件は破産とか怖い団体に入ってないかとかしらべられるんですね、普通は大丈夫ですが交通違反

で悪質な違反がある方は要注意です。

             欠格要件について
 ■欠格要件に関する確認書類
ア、コの確認のため、全ての役員について、以下1、2のいずれかの組合せの書類の提出が必要と

なります。(顧問、相談役及び総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主は必要ありません。)

■一般建設業、特定建設業における欠格要件

申請者が次のアからセまで(許可の更新を受けようとする申請者にあっては、ア又はキからセまで)

のいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がな

く、

並びに重要な事実の記載が欠けていない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 法第 29 条第 1 項第 7 号又は第 8 号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許

可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

ウ 法第 29 条第 1 項第 7 号又は第 8 号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の

取消処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分を

しないことの決定があった日までの間に法第 12 条第 5 号に該当する旨の同条の規定による届出をし

た者で当該届出の日から5年を経過しないもの

エ ウに規定する期間内に法第 12 条第 5 号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合におい

て、ウの通知の日前 60 日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当

該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

オ 法第 28 条第 3 項又は第 5 項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

カ 許可を受けようとする建設業について、法第 29 条の 4 の規定により営業を禁止され、その禁止の

期間が経過しない者

キ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日

から5年を経過しない者

ク 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の

執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定

する暴力団員でなくなつた日から 5 年を経過しない者(スにおいて「暴力団員等」という)

コ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

サ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからコまで又はシ

法人でその役員等のうちにアからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者のあるものに係

る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

シ 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当す

る者(イに該当する者についてはその者が法第 29 条第 1 項の規定により許可を取り消される以前か

ら、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第 12 条第 5 号に該当する旨の同条の規定による届

出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第 29 条の 4 の規定により営業を禁止さ

れる以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

ス 個人で一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当

する者についてはその者が法第 29 条第 1 項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに

該当する者についてはその者が法第 12 条第 5 号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前

から、カに該当する者についてはその者が法第 29 条の 4 の規定により営業を禁止される以前から、

建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

セ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

ア、コの確認のため、全ての役員について、以下1、2のいずれかの組合せの書類の提出が必要と

なります。(顧問、相談役及び総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主は必要ありません。)

①本籍地の身分証明書

本籍地で取る身分証明書なので運転免許証等の身分証明書ではないです。

➁登記されてない事の証明書

大阪では谷町の法務局で出してもらえます

誠実性

これは確認書類等はないです、建設業は扱う金額も大きく注文者や元請人下請け人に迷惑をかけない人

という事でしょうか。

       ■一般建設業、特定建設業における誠実性

申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人が、申請者

が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為

をするおそれが明らかな者でない場合に基準に適合しているものとして取り扱います

基準を満たさないもので注意が必要なところがあるので抜粋しておきます。

        【基準を満たさない者の例示】

申請者が法人である場合においては、当該法人の非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人

が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、次に該当する場合は原則

としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。

・ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)、宅地建物取引業(昭和 27 年法律第 176 号)等

の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最

終処分から5年を経過しない者。

事務所要件

簡単に言いますと事務所がありますかというお話ですね。

特に兼業されている方(宅建業等)は事務所内のレイアウト等の問題がありますので事前に確認した方

がスムーズに進みますので相談をおすすめします。

       ■一般建設業、特定建設業における営業所の要件

営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。

・ 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること

・ 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること

・ 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること

・ 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第 40 条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げ

ていること

・ 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること

・ 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

 確認書類は基本今は求められないんですが必要により貸借契約書等求められることがあります。

常勤性の確認

役員や専任の技術者等は会社での常勤性の確認が必要なので確認書類が必要です。

社長さんによりなくしている方もいてますのではじめに確認した方がいいです。

               対象となる者

■ 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

■ 常勤役員等を直接に補佐する者

■ 専任技術者

               確認書類の組み合わせ

■ 対象者が法人の役員又は従業員の場合 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)

■ 対象者が個人事業主の場合 3の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては4及び6の書類)

■ 対象者が個人事業の専従者の場合 3及び5の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては5及び6の書類)

■ 対象者が個人事業の従業員の場合 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は5及び6の書類)

注1 役員就任直後又は従業員として雇用直後の者にあっては、次のとおりとします。
・ 役員就任直後の場合 7及び10の書類
(ただし、役員就任後3か月目の報酬が未支給の方にあっては8及び10の書類)
・ 従業員として雇用直後の場合 7及び10の書類
(ただし、雇用後3か月目の賃金が未支給の方にあっては9及び10の書類)

注2 対象者が次に該当する場合は、以下の書類が別途必要になります。
・ 75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証
・ 出向者の方は出向協定書及び出向辞令
・ 役員報酬等の月額が 10 万円未満の方又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金(月額 10
万円を目安額とします)を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方
は、健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確
定申告書類

※ 法人の役員についても同様に確認します。

※ 住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類については同一の期間で確認させていただく
必要があります。(法人で 12 月決算以外の場合には確定申告書を 2 年分求めることになり
ますので、あらかじめご了承願います。)

注3 他社(者)において常勤または専任を要する業務に従事している場合、重複しての確認はで
きませんので、ご注意願います。例えば、経営業務の管理責任者及び専任技術者は、宅建業
での、代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士と兼務することができません。ただし、
同一法人(個人事業は除く)で、同一場所で勤務する場合に限り、兼務は可能です。
※住民票の住所と実際の居所が異なる場合等は、別途確認書類の提示を求めます。

入社されてすぐの方などは書類が増えますので気を付けてください。

              常勤性の確認書類一覧表

1健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入
証明書も必要です。

2住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)※双方とも直近年のものが必要です。

3 国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)

4直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく
第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

5直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表
+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の
記名捺印がある場合は第二表も必要です。

6 市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)※3 か月以内に発行されたもの

7 直前3か月分の賃金台帳等

8 役員報酬に関する役員会議事録

9 雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)

10 住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

       住民票の住所と実際の居所が異なる場合等の確認書類(例)

※居所について、対象者名義の公共料金の領収書・請求書・契約書

※対象者が、居所を使用していることがわかる貸主からの賃貸契約書や承諾書
 

居所から営業所まで、通勤に 1 時間半以上かかると思われる場合の確認書類

(※居所の最寄り駅から営業所の最寄り駅までの 6 か月以上分の通勤定期等)

これで申請は自分でできると思います。 

書類等がわからない時は今ならグーグル先生で確認ができるので比較的簡単です。

ポイント要件に該当しているかです、該当しているかわからない時は大阪府の相談コーナーに電話す

るとか近くの専門家に相談すれば相談にのってくれますので大丈夫です。

それではこの辺でお話を終わらせていただきます、最後までありがとうございました。

大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事

務所にお気軽にご相談ください。

もと佐川男子の行政書士が親切・丁寧に対応させていただきます。


 営業エリア(大阪府)       大阪市        池田市        豊中市    
     箕面市     吹田市     茨木市    高槻市
     摂津市     枚方市     寝屋川市    守口市
     門真市     大東市     四條畷市    交野市
    東大阪市 営業エリア(奈良県     奈良市    生駒市
  営業エリア(兵庫県     尼崎市     伊丹市    川西市
  営業エリア(京都府     八幡市     京田辺市    木津川市

大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

TEL090-4769-9921

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
タイトルとURLをコピーしました