建設業の許可を行う際の審査基準を改正(大阪府)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は専任技術者の要件にかかる登録基幹技能者講習の対象が追加されたことに伴い、大阪府
知事が建設業の許可を行う際の審査基準を改正されていますのでお話しします。(大阪府ホームペー
ジより)

一般建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)の基準
建設業許可には一般と特定があります、ここでは一般建設業についてお話します。
(経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する
者であること)簡単に言いますと経営に関する専門の方がいてますかという事です。
どのように専門家の判断をするのかの基準がのせられています。
第1 申請者の常勤役員等(申請者が法人である場合においては業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)のうち一人が、次の1から5までのいずれかに該当する者であること。
1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
4 常勤役員等のうち一人が次の(1)、(2)いずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下4において同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く者であること。
(1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
5 国土交通大臣が1から4までに掲げる者と同等以上の経営体制を有するものと認定した者
6 適切な社会保険等に加入しているものとして、次の(1)及び(2)の届出を行っているものであること。
(1) 健康保険及び厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所に関し、適用事業所の届書を提出した者であること。
(2) 雇用保険について、適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、適用事業であることの届書を提出した者であること。
よく使われるのは1~3です。6の保険関係は個人事業主の場合は除外になることがありますので確認が必要です、会社の場合は必ず適用されますので加入が必要となります。
業務を執行する社員等
ここでは業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずるものの定義の説明です。
「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいう。
「取締役」とは、株式会社の取締役をいう。
「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。
「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等をいう。当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認するものとする。
確認書類

・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類となっています。書類で確認するのでこれらの書類が必要となります。
常勤性の確認
次に常勤性の確認です。
「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として役員報酬が一定の額(月額10万円を目安額とする)以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。 基準として10万円になっています。親族で役員の方等は例外が認められることがありますので要確認です。
経営業務の管理責任者としての経験を有する者の確認
次は経営業務の管理責任者としての経験を有する者の確認です
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、原則として常勤であった者で、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
1に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第7号等に加え、原則として、次に掲げる書類において、被認定者が1に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
ア 法人の役員としての経験を確認するための書類(以下のすべての書類)
・ 当該法人の役員としての経験年数分の登記事項証明書(役員欄の閉鎖謄本等)
・ 当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書類
・ 当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が
確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※ 建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除算する
イ 個人の事業主としての経験を確認するための書類(以下すべての書類)
・ 個人の事業主としての経験年数分の所得税の確定申告書類
・ 個人の事業主としての経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※ 建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除算する
ウ 許可を受けた建設業者における経験を確認するための書類
a 過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合(以下の書類)
・ 建設業許可申請書又は変更届(経営業務の管理責任者証明書(規則別記様式第7号)を含む)
b 過去に経営業務の管理責任者として証明されていない法人の役員又は個人の事業主としての経験の場合(以下のすべての書類)
・ 建設業許可通知書(経験年数分)
・ 建設業許可申請書又は変更届(経験年数の証明期間に該当する経営業務の管理責任者証明書(規則別記様式第7号)を含む)
・ 決算変更届(申請時の直前の決算期のもの)
・ 法人の役員にあっては、当該法人の役員としての経験年数分の登記事項証明書(役員欄の閉鎖謄本等)
c 令第3条に規定する使用人における経験の場合(以下のすべての書類)
・ 建設業許可通知書(経験年数分)
・ 建設業許可申請書(令第3条に規定する使用人の一覧表(規則別記様式第11号)を含む)
・ 変更届(変更届出書(規則別記様式第22号の2)及び略歴書(規則別記様式第12号又は13号)を含む)
・ 決算変更届(申請時の直前の事業年度のもの)
以上の書類です、イメージとして事業の実績を確定申告書、実態を工事の契約書等、役員さんなら商業登記簿謄本で期間を確認すると覚えていれば大丈夫と思います。
専任技術者

次はもう一つの肝専任技術者です。
申請者が営業所ごとに次の1から8までのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの
2 許可を受けようとする建設業に関し、学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士又は同規定第3条に規定する高度専門士を称するもの
3 許可を受けようとする建設業に関し、学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第1条に規定する学科を修めたもの
4 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
5 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
6 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表1第1欄に掲げる者
7 許可を受けようとする建設業が別表2左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ同表第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(同表左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者
8 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
たたき上げの職人さんは10年実務大卒の方は資格でされることが多いです。ただ注意が必要なところが「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できる。また、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)施行後の解体工事に係る経験は、土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業許
可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入する。となっています。
今日のお話はこれで終わりです、ありがとうございました。
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