大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可のすすめ(建設業許可22)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

建設業許可チェックリスト(2)

おはようございます、もと佐川マン行政書士の作 です。

今回は前回の続きのチェックリストのおはなしです。

常勤性や財産的要件、健康保険の加入状況など大切なことばかりなので注意してください。

今回も大阪府の手引きにのっていますのでチェックリストとして使ってください。

確認項目                対象                                          
常勤・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を直接に補佐するもの
・専任技術者
財産要  件基礎・新規許可申請
・特定建設業の更新申請・業種追加申請
・新規許可取得後、5年以内の業種追加申請
健康保険等の加入状況・全ての申請者
※社会保険等の加入を確認する書類(提出書類なのでコピーを提出する)
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経験・新規申請等において新たに常勤役人等
(経営業務管理責任者等)の経験を証明する場合
※主に新規申請等の場合
常勤役人等(経営業務の管理責任者)および当該常勤役人等を直接に補佐する者の経験・新規申請等において、新たに建設業法第7条1項
 ロ該当で証明する為、常勤役人等を直接に補佐する者を置く場合
※主に新規許可の場合
専任技術者実務証明書・専任技術者を実務経験で証明する場合
(請求書・注文書・契約書・決算変更届に添付の工事経歴書の証明書等)
※主に新規許可の場合  決算変更届の工事経歴書が使えるパターンの説明は以前したので省略します。
前回申請時の副本の写し(表紙)受付印のあるもの+下記書類
(様式第7号)常勤役人等および当該常勤役人等を直接に補佐する者の証明書→既に青書きされているもの(申請時に職員さんが青のペンで書いてくれます)
(別紙)常勤役人等の略歴書
(様式第9号)実務経験証明書
※主に更新申請や業種追加申請等の場合で認定経験期間をそのまま使用する場合や更新する場合。更新申請においては、様式9号は省略可能です
履歴事項全部証明書(前回申請時から変更がないときは省略できますが、新規申請や許可換え新規申請の場合は省略できない)
※役員の任期切れは、重任登記の確認ができる謄本が必要です
※役員の任期の変更がある場合は、新しい定款または株主総会議事録が必要です(コピー)
※主に更新申請や業種追加申請等の場合で、常勤役員等の認定経験期間を更新する場合確認書類として提示が必要
変更届・前回の申請時から変更がある場合、変更届を持参する
(新規申請を除く)
変更がある場合同日か変更届の受付になるので注意してください。

添付書類のイメージは大体できたでしょうか?

前回の副本等お客さんになくさないように説明しないとうっかりなくしはるのでしっかり説明が要りま

す。大阪府の建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明は四條畷の作行政書士事務所までご

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