大阪府、守口市、門真市、枚方市、寝屋川市,東大阪市の建設業許可のすすめ(建設業許可11)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

財産的要件

おはようございます、行政書士の作です。今日は建設業許可要件の1つの財産的要件のおはなしです。

これは経営業務の管理責任者さんや専任の技術者さんと比べて簡単というか、ないものはどうしようも

ないのでお金がたまってから申請することになる感じです。これも一般建設業と特定建設業は要件は異

なります。

一般建設業における財産的基礎、金銭的信用

建設業は、金額も大きくもしお金を払ってから工事ができませんとかなっても購入した方も困ります

し、取引業者さんも困りますので金銭的な信用を求められます。これは運送業でも求められます。それ

では大阪府の手引きを参考にして説明させていただきます。

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかなものでな

いこととし、申請時点において、次のいずれかに該当するものは、倒産することが明白である場合を除

き、この基準に適合しているものとして取り扱う。これはそのとおり基準をクリアしてれば、何らかの

理由で倒産することがわかっている場合以外は基準をクリアしていることとしますということです。

ア.直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること(資本金ではないので気を付けてください)
イ.金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること(僕は他の書類がそろってから頼みます。)
ウ.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなす。

特定建設業における財産的基礎

特定は金銭的信用ではダメなんですね。

申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8000万円以上のものを履行するに足りる財

産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次の

すべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして

取り扱います。

ア.欠損の額(1)が資本金の額が20%を超えていないこと                                           
イ.流動比率(2)が75%以上であること
ウ.資本金(3)の額が2000万円以上であること
エ.自己資本(4)の額が4000万円以上であること

語句の説明です。

(1)欠損の額

  法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合にその額が資本剰余金、利益剰 

  余金および任意積立金の合計額を上回る額をいいます

(2)流動比率

  流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます

(3)資本金

  法人

  株式の払込金、持ち分会社の出資金額

  個人

  期首資本金

(4)自己資本

  法人

  貸借対照表における純資産の額

  個人

  貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を

控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額をいいます

資本金の増資には特例があります。

 資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさ

ないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関す

る基準を満たしているものとして取り扱います。これは、資本金だけで、自己資本は財務諸表で基準を

満たすことが必要です。

イメージがわかりやすいように図をのせます。

                      貸借対照表
     資産の部                        負債の部                       
流動資産           7500          流動負債                3500  
現金             1000          未払金                 1000
完成工事未収金        4000          未成工事受入金             2500
完成工事支出金        2500          固定負債                500
固定資産           2500          負債合計                4000
車両運搬具          1000                純資産の部
工具器具           1500          資本金                 5000
繰延資産            0           利益剰余金               1000
                           純資産合計               6000
資産合計          10000          負債・純資産合計            10000              

確認書類

財産的要件の確認書類の説明です。特定建設業とに一般建設業にわかれます。

一般建設業の場合(新規・新規許可後5年以内の許可換え新規、業種種追加

ア.自己資本の額が500万円以上であるもの

・新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

                    開始貸借対照表
                                              さく建設
  年  月   日 (会社の設立日をかいてください)
      資産の部                       純資産の部
科目        金額                   科目         金額
現金(流動資産) 5000000円               資本金(株主資本)   5000000円
     合計  5000000円                   合計      5000000円

・新規設立の個人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)+イの書類

・1期目以降の決算を終了し確定申告書を経過した場合は、申請時直前の決算期における財務諸表およ

び確定申告書の次の書類

 (法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表1+決算報告書

 (個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第1表+第2表+青色申告決算書または収

支内訳書+貸借対照表

(税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申請の場合)が必要です。)

イ.500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められるもの

・金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書(銀行発行の4週間以内のもの)

金融機関が発行した日付(発行日)でなく証明日(小さく書いてます)なので気を付けてください

ウ.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有するもの

・5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要です

特定建設業の場合(特定建設業に係る全ての工事)

特定建設業はすべての工事で確認が必要みたいですね、一般建設業と比較すると更新でもいるようで

す。

ア.新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)個人はイのみ

イ.1期目以降の決算が終了した法人または個人

 1期目以降の決算を修了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財

務諸表および確定申告書の下記の書類

(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表1+決算報告書

(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第1表+第2表+青色申告決算書+貸借対照

(税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)

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