終身賃貸借事業
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は終身賃貸借事業についてのお話です。
終身賃貸借事業とは簡単に言いますと借主さんがお亡くなりになったら契約が終了するというものです。
大阪府のホームページでは
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、高齢者・夫婦世帯が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡したときに終了する(相続性を排除する)、借家人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
住宅を賃貸しようとする方は市町村長(※)の認可を受けて、高齢者に対し、終身建物賃貸借事業を実施することができます。と書かれています。
貸主さんも安心ですし借主さんも終の住処に安心して住むことができるのでこれから増えるかもしれません。
賃借の対象となる者等
- 高齢者(60歳以上)であること。
- 単身又は同居者が高齢者親族であること。(配偶者は60歳未満でも可)
では 配偶者が残された場合はどうなるのでしょうか?
同居していた高齢者(配偶者は60歳未満でも可)は高齢者の死亡後1か月以内の申出により継続居住
可能となっています。また借家人(同居していた高齢者以外)が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前
に定期借家により1年以内の仮入居が可能なので退去のトラブルも防げそうです。
建物の基準は高齢者の身体機能に対応し、段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えたものであること 等となっています。細かい基準は大阪府のホームページで確認してください。
解約事由
では解約事由はどうなっているのでしょうか?
- 家主からの解約申入れは、自宅の老朽等の場合に限定
- 借家人からの解約については、
(1)療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1か月後に借家契約は終了
(2)上記以外の理由の場合は、解約申入れ6か月後に借家契約は終了となっているので施設に入ることとなり急に退去することになっても安心高齢者の方やご家族の方も安心です。 - 今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
- 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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