建設工事の種類

おはようございます!もと佐川男子、行政書士の作です。
今日はどのような工事が建設業の工事になるのかのお話です。
宅建業でも管理業務は宅建業の免許はいらないなど大変わかりにくいものとなっています。
では、どのような建設業の工事になるのでしょうか?
法律で明確に分けられているのではなく、告示や通達で指定されているからかもしれません。
具体的には契約内容および業務内容を契約ごとに個別に判断されます。
気を付けないと、もし建設工事に該当すれば建設業許可も取らないといけませんし(金額によります
が)施工体制台帳に記載しないといけません。施工管理台帳には、契約上の条件として工事施工の体系
を的確に把握するため、工事現場の警備・警戒業務等について記載することを、発注者がもとめている
ことがありますので、どちらかわからないと時は確認した方がいいかもしれません。
では、例をあげます。
・建設工事に該当すると考えられる業務
①トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレーター付きリース
(オペレーターが行う行為は、建設工事の完成を目的とする行為)
考えたらわかるように、工事をするためにオペレーターさんもつけてもらうわけですから
建設工事に該当するようです。
➁直接の工事目的でない仮設や準備の施工
(仮設・準備工事であっても建設工事の内容を有する)
足場を組むのも工事になる感じです、大体鳶の方が足場組んでそのまま工事に入ることが多い気がしま
すが別で頼むパターンですかね?
では、建設工事に該当しないと考えられる業務
①発注者から貸与された機械設備の管理
➁ボーリング調査を伴う土壌分析
③工事現場の警備や警戒
等が考えられています。
今日はこれで終わます。
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