前払い金が必要な時

おはようございます!
元佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は元請人が下請け人に対して前払い金を支払わなければならないときはあるのか?
というお話です。
工事を下請け人に発注してお金も払う?
完成してからでいいんじゃないの?
とも思いますが。
法律的にはどうでしょうか?

建設業的には
発注者から前払い金の支払を受けたときは、元請人は、下請け人に対して資材の購入、労働者の募集そ
の他建設業の着手に必要な費用を前払いとして支払うよう適切な配慮をしなければならないとされてい
ます。(建設業法第24条の3第2項)
となっています、でも配慮なんで守るかなって思いますがどうでしょう。
公共工事の前払い金

では公共工事の場合はどうなっているんでしょうか?
公共工事の前払い金保証事業に関する法律で決められています。
公共工事の前払い金は、国および地方公共団体等が公共工事の適正かつ円滑な実施の確保を目的とし
て、保証会社の保証を条件に、着工時に請負代金の一部を請負業者に支払うものであり、元請人は保証
会社の使途の監査のもとでこの前払い金を当該工事に適切に使用しなければならないとされています
(公共工事の前払い保証事業に関する法律第27条)
保証を付けて前払い金をもらって保証会社の監査までされて使用するんですね。
ちょっと手間がかかります。
今日のお話はこの辺で終わります。
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