出来高払い竣工払いの支払い期日
おはようございます!
元佐川男子の行政書士作です。
12月も半分過ぎましたね、
今介護に興味がわき勉強しているところです食事のお世話をしたり下着を変えるだけではないんです
よ、勉強する前は一人で何人もお世話できないし手続きをする方が何人もの人に喜んでもらえると思っ
ていましたが違うですねその辺のお話はべつの機会に。
今日のお話は出来高払いや竣工払いを受けたときの下請け業者への支払い期日のお話です。
全部完成するまで支払いがないとすれば下請け業者は大変困ります。
だから、建設業法で決められているんです。
注文者から請負代金の出来高払いまたは竣工払いを受けたときは、元請人はその支払いの対象となった
工事を施工した下請け人に対して相当する下請け代金を1月以内に払わねばなりません。(建設業法第
24条の3第1項)
本来契約は自由なものですから下請け代金の支払いも元請人と下請け人の当事者同士の合意で決めたら
いいものですが元請業者の方が立場が強いので別のルールが決められているんですね。
請求書の締め日から支払日の期間
ではいつぐらいに支払えばいいのでしょうか、
下請け代金の支払いは、出来高払い竣工払いいずれかの場合においても、できる限り早く行うことが重
要です。
1月以内というのは、毎月一定期日に工事代金を支払うことが多い建設業界の商慣習にならって決めら
れたものですがギリギリ1月でいいものではなくできるだけ早い時期に支払はなければなりません。い
ずれにしても元請業者も支払日をきちんと決めておいた方が支払のサイクルを決めれるのでいいと思い
ます。
今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。
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