建設工事の見積り等
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建設工事の見積り等についてです。
(建設業者ガイドブックより)
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事の内容に応じ、工事の種別ごとの材料
費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにし
て、建設工事の見積りを行うよう努めなければなりません。努力義務なんですね意外です。
また、注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示し
なければなりません。請求があれば提示しなければならないようです。
注文者は、当該工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして
国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設
業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければなりません。
随意契約による場合
また、請負契約の方法が随意契約による場合は、その契約を締結する以前に、入札の方法により競争
に付する場合は入札を行う以前に、請負契約書の記載事項16項目のうち請負代金の額を除いた15項目
について、できる限り具体的に提示し、かつ、その提示からその契約の締結又は入札までに、建設業者
がその建設工事の見積りをするために必要な一定の期間を次のとおり設けなければなりません。
建設工事の見積りをするために設けなければならない期間
① 工事1件の予定価格が、500万円未満の場合・・・・・・・・・・・・1日以上
② 〃 500万円以上5,000万円未満の場合 ・・・・・10日以上
③ 〃 5,000万円以上の場合・・・・・・・・・・・15日以上
※ただし、やむを得ない事情があるときは、②と③の期間は、5日以内に限り短縮することができます。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象
① 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
② 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象 が決められています。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方
は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させてい
ただきますのでよろしくお願いいたします。
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