建築確認申請、中間・完了検査とは?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建築確認申請、中間・完了検査とは?(大阪府ホームページより)
今補助金のお手伝いをさせていただいているお客さんが建築確認申請が中々終わらないとお話されていたので流れを確認します。
建築確認申請、中間・完了検査とは
建築物の建築等をしようとする場合には、建築主は工事に着手する前に、建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出して、その計画が建築基準法令等の規定に適合するものであることが確認された後、確認済証の交付を受けなければなりません。確認済証の交付を受けずに建築物等の工事をすることは禁止されています。また、確認済証が交付された建築物は、建築基準法で定める中間検査および完了検査を受けなければなりません。原則、完了検査済証の交付を受けるまでは建築物を使用できません。手続きの流れは以下の通りです。
①設計士・工事監理者を設定する。
➁建築確認を申請。
③確認済証の交付を受ける。
④工事の着手。(確認済証の交付を受けるまで工事の着手ができません。)
⑤完了・中間検査の申請。
⑥完了・中間検査の検査済証の交付。
⑦使用開始(原則検査済み証も交付を受けるまで使用できません。)
建築主のみなさまへ
建築確認・検査は、建築物の安全を確保するための重要な手続で、直接には、設計者や工事施工者の方々が対応されるものと思われますが、これらの手続が円滑に行われるためには、建築主の皆様のご理解が必要不可欠です。
- 設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密に打合せを行い、意匠・構造・建築設備の設計図書により確認申請を行ってください。
- 設計図書の作成や確認申請の手続(構造計算適合性判定の対象となる場合には、その手続も含みます。)に必要な期間を考慮して、できるだけ余裕のあるスケジュールを設定してください。
- 設計内容の変更を行う場合は、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続が必要となりますので、当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに、設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールへの影響について十分に留意してください。
- 「確認済証」、「確認申請の副本」、「中間検査・完了検査の検査済証」は、建築物が適法に計画されて建てられたことが証明できる書類です。
増築や、模様替え工事をする際に必要となるので、大切に保管してください。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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