一般建設業と特定建設業との違い
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は一般建設業と特定建設業との違いのおはなしです。
元請さんから許可を取るように言われた方や対外的に許可がないとまずいという方はあまり関係がな
いかもしれません。
特定建設業とは?

特定建設業とは元請として工事を請け負った場合の下請に出す金額が 4,000 万円(建築一式工事は
6,000 万円)以上となる場合は必要となるんですね、逆に言いますと建設工事の発注者から直接請け負
う請負金額については、一般建設業であっても特定建設業であっても制限はありません。下請けさんに
工事を出すときに下請けさんを保護するために金銭的なハードル等が高くなっています。
という理由で特定建設業の許可を受けていない者は、建設工事の最初の注文者から直接請け負った1
件の建設工事について、下請代金の額が 4,000 万円(建築一式工事は 6,000 万円)以上となる下請契約
を締結して下請負人に施工させることはできないんです。

このような制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を
施工する場合には当てはまりませし、建設工事の発注者から直接に請負、自分で施工するのに制限はあ
りません(許可業種に限りますが)
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の 作行政
書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろし
くお願いします。
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