常勤役員等の経験 2
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は常勤役員等の経験2です。
前回は補佐経験ありの方でしたが、今回は建設業に関し 2 年以上、かつこれと合わせ
て 5 年以上、役員(建設業以外の業種)であった方の証明です。
こちらも常勤役員等を直接に補佐する者を置く必要があります。
建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する書類
◎ 法人の役員 としての経験の場合(①~③の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)
① 営業の実態 ⇒法人税の確定申告書 のうち、別表一・決算報告書
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ、連続した期間、
経験があることとします。
③ 常勤の役員 ⇒ 商業登記簿、閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳
※ 就任~重任~退任など役員期間が途切れないように確認します。
◎ 個人事業主 としての経験の場合(①~②の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)
① 営業の実態 ⇒ 所得税の確定申告書のうち、第一表
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要となります。
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
これは前回と同じですね。
建設業以外の法人役員・個人事業主経験
ここから前回と違う点です、といってもこちらの方がわかりやすいです。
◎ 法人の役員 としての経験の場合
常勤の役員 ⇒ 商業登記簿謄本、閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
◎ 個人事業主 としての経験の場合
営業の実態 ⇒ 所得税の確定申告書のうち、第一表
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要となります。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
次回は直接補佐するもののおはなしです。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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