地元点、福祉点、環境点の加算希望の変更(大阪府)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は大阪府のホームページに地元点、福祉点、環境点の加算希望変更についてのせられてい
たのでお知らせします。
大阪府では、建設工事の種類のうち、土木工事一式、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事の
5種類については、次の計算式により算出した等級区分評点の基づき、等級を区分して資格の認定をし
ています。
等級区分評点=経営事項審査結果の総合評定値(P点)+地元点(100点)+福祉点(8点)+環境点(2点または4点) |
・地元点は府内業者(大阪府の区域内に建設業法第3条第1項の許可に係る営業所(主たる営業所に限
る)を置くものに限る)
・福祉点は「障がい者の雇用の促進の関する法律」に規定する法定雇用率を達成している者に加算す
る。
計算の仕方は、
民間企業の障がい者雇用率=2.3なので
(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障がい者雇用率(2.3%)=雇用義務人数となります。
・環境点は、建設業許可を有する建設工事に関する事業活動について「エコアクション21」「KES」ま
たは「エコステージ」の認証を、大阪府との契約先(本店または支店等)において取得しているものに
加算する。(ただし、経営事項審査でISO14001の加算評価を受けている場合を除く)
計算の仕方はこのとおりですが、主観点(地元点、福祉点、環境点)を足すことでランクが上がり競争
相手が強くなることが考えられますので、加算を変更する場合には「主観点変更届」を令和4年1月28
日までに送付することになっています。
令和4年の等級区分評点および工事金額については、令和3年度のものから変更はないようです。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士
事務所にお気軽にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切・丁寧に対応させていただきますの
でよろしくおねがいします。
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