定款と商業登記簿の目的
おはようございます。もと佐川男子の行政書士の作です。今日は定款と商業登記簿の目的のおはなしで
す。時々司法書士さんから、目的をどのようにしたらいいかと聞かれます、専門業種をしぼって専門性
を持たせるのもいいでしょうし、オールマイティーな目的を付けるか悩むところです。
感覚的に目的に専門性を持たせてもそこまでお客さん(この場合は施工主さん)見ていないと思うの
で、オールマイティーな目的を使うほうがいいと思います。(専門性を持たせようとしてオールマイテ
ィーな目的から専門業種の目的に代えましたが専任技術者さんを雇うことができずに目的変更された方
もいてます)
気になるオールマイティーの目的ですが「建設業」「土木建築工事請負」などは全業種いけるようで
す。
また、大阪府だけかもしれませんが大阪府の建設業許可の手引きには、申請時に定款および商業登記簿
謄本の目的欄に業種の記載がない場合は、「次回の決算変更届には、今回の申請業種が確認できる事項
を追加し追記した定款を添付し、商業登記簿謄本も変更する」旨の誓約書(任意の書式(様式第6号と
は別用紙))を作成し、許可後の決算期に係る決算変更届に変更後の定款の写しを出してくださいとあ
りますが、慌てていなければあらかじめ変更していた方がいいと思います。
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