二以上の工事を同一の監理技術者等が兼任できる場合 2
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は2つの工事を同一の監理技術者が兼任できる場合(特例監理技術者)についてです。
(監理技術者制度運用マニュアルより)
公共性のある重要な建設工事において、監理技術者を配置する場合、専任が必要となりますが、監理
技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を当該工事現場に専任で置くときにはこの限りではあり
ません。なお、この場合の同一の監理技術者が配置できる工事現場数は2となります。
(第26条第3項ただし書、令第29条)
A工事 B工事
特 例 監 理 技 術 者 |
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監理技術者補佐※ 監理技術者補佐※
こんな感じで監理技術者補佐をそれぞれの現場に専任で配置することで、本来専任配置が求められる監理技術者を2つの工事現場に配置することが可能となります。
監理技術者の職務を補佐する者
監理技術者の職務を補佐する者は、監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者とされており具体的には以下のいずれかの者となります。
・建設工事の種類に応じた1級技士補であって、主任技術者要件を満たす者
・建設工事の種類に応じた監理技術者要件を満たす者
(令第28条、国土交通省告示第1057号)
※技士補とは
令和3年度からの新たな技術検定制度において第1次検定に合格した者に与えられる称号です。
監理技術者等の職務
特例監理技術者は、職務を適正に実施できるよう、監理技術者補佐を適切に指導することが求められます。
特例監理技術者は、その職務を監理技術者補佐の補佐を受けて実施することができますが、その場合においても、職務が適正に実施される責務を有することに留意が必要です。監理技術者補佐は、特例監理技術者の指導監督の下、特例監理技術者の職務を補佐することが求められます。
特例監理技術者が現場に不在の場合においても監理技術者の職務が円滑に行えるよう、常に連絡が取れる体制を構築しておく必要があります。
(『監理技術者制度運用マニュアル』二-三)
特例監理技術者が兼務できる工事現場の範囲
特例監理技術者が兼務できる工事現場数は2までとされており、兼務できる工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲とされています。
この場合、情報通信技術の活用方針や、監理技術者補佐が担う業務等について、あらかじめ発注者に説明し理解を得ることが望ましいとされています。
(『監理技術者制度運用マニュアル』三(1))
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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