産業廃棄物管理責任者
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、産業廃棄物管理責任者のおはなしです。(大阪府ホームページより)
排出事業者の産業廃棄物に対する認識不足、産業廃棄物関係法令の理解不足などに起因して、不適正
処理や不法投棄が行われている事例が見受けられます。
こうした状況を受け、産業廃棄物を生じる事業場ごとに産業廃棄物管理責任者の設置に努める責務を
課し、当該管理責任者の指導・監督のもと排出事業者責任の確保を図るため、大阪府循環型社会形成推
進条例で本制度を定めています。( 大阪府循環型社会形成推進条例第 16 )
あまり耳にすることがないですが事業場ごとに産業廃棄物管理責任者の設置に努める責務があるんですね。努力義務なんであまり知らないのかもしれません。では対象となる事業所はといいますと建設業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業、水道業を営む事業となっています。
「産業廃棄物を生じる事業場」とは
「産業廃棄物を生じる事業場」とは、事業活動に伴い産業廃棄物を発生する工場等の事業場をいいます。
建設業にあっては、建設工事、解体工事、改修工事等を行う場所が該当します。
建設工事、解体工事、改修工事等が該当するようですが、誰でもできるんでしょうか?
産業廃棄物管理責任者には、以下の事項に該当する者など、関係法令の知識及び一定の実務経験を
有する者を選任するよう努めてください。 ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律
◆ 特別管理産業廃棄物管理責任者(法※第 12 条の2第8項)
◆ 技術管理者(法※第 21 条第1項)
◆ 産業廃棄物の適正処理に関する職務に2年以上の経験を有する者
◆ 府等が開催する廃棄物関係法令の講習会を受講した者
産業廃棄物管理責任者の業務
○産業廃棄物の排出抑制、再資源化、減量化、保管及び処理(委託処理を含む)に関する監督
○産業廃棄物に関する業務に従事する者への関係法令等の指導・啓発
【業務の具体例】
◆工程や原材料の見直し等による発生抑制、廃棄物の再利用、再資源化及び減量化の企画検討
◆処理基準、保管基準の遵守、管理に関すること
◆処分方法の検討及び処理委託先の選定、委託契約書の締結に関すること
◆マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付、回収事務等委託した産業廃棄物の処理確認に関すること
◆社内の管理体制の整備、社員教育の実施に関することなどです。
産業廃棄物管理責任者に関する届出や報告は不要です。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の 作行政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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