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小規模事業者持続化補助金

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 小規模事業者持続化補助金についてです。

 どの事業者さんも資金調達や事業計画について色々と頭を悩ませているのではないでしょうか?

 金利の安い公庫から借りるかお付き合いのある銀行や信用組合から借りるなどお考えではないでしょ

うか。出来れば借りるのではなくもらえればと思いますね。補助金は難しいし提出する書類がたくさん

ありそうそうだ、そもそも補助金を知らない、時間がないなど色々な理由があると思います。

事業概要

 どのくらい補助してもらえるのでしょうか?

 また全額支給されるのか気になるところですね。

 また、何に対して補助してもらえるのか、補助金を当てにして計画をしていたのに補助金が出なけれ

ば計画を1からやり直さなければいけなくなります。

 商工会連合会のパンフレットに書かれているのは。(以下商工会連合会パンフレットより説明します。)

 小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
〇補助上限:

[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200万円 [インボイス枠] 100万円
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

 これに書かれている通り販路開拓、生産性向上と持続的発展はたくさんの事業所に当てはまると思われるので利用されてはどうでしょうか?

注意事項

          注意事項 として書かれているのが。|
○本補助金は、審査があり、不採択になる場合があります。また、補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです。すべて支給されるわけではないので気を付けてください。
〇補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人
税・所得税の課税対象となります。申告は忘れないようにしましょう。
○政府(中小企業庁)によれば、一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請のコンサルティングを行う事業者が、補助金への応募を代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例が行政当局に報告されているとのことです。小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、上記趣旨に沿わない申請は採択の対象となりませんのでご注意ください。なお、成功報酬等と称される費用、申請書作成セミナーと称される費用や補助金申請等にかかる経費に関しては補助対象外です。また、アドバイスを受けるにあたり「高額なアドバイス料金」を請求される事案も発生しておりますので、ご注意ください。せっかく採択されてもアドバイス料をたくさん支払っては意味がないので気を付けてください。

申請にあたっての注意点

1.本補助金事業の趣旨をご理解いただき、ご申請ください。
本補助金事業は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、事業者自らが検討しているような記載が見られない場合、本補助金の趣旨に沿わない提案と捉えられ、評価に関わらず採択の対象とならないことがありますのでご注意ください。

 事業計画はまず会社の方が考えて補助金を利用しましょうという事ですね、アドバイスをもらう子とは問題ないですが押し付けられて申請するものではありません。

2.本補助金事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)に基づき実施されます。
補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、申請書類の作成・提出に際しては、申請書類において、以下を宣誓いただきます。①虚偽の申請による不正受給、②補助金の目的外利用、③「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為に加担していないこと及び今後も加担しないこと。本補助金の申請内容に虚偽がある場合や宣誓に違反した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。

 不正受給はやめてましょう!


3.「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象となる経費支出等はできません。
審査の結果、採択が決定されると、補助金事務局等から採択者に対し、「採択通知書」が送付され、その後、補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となります。「採択通知書」を受領していても、「補助金交付決定通知書」到着前の発注・契約・支出行為は、補助対象外となりますのでご注意ください。
また、支出行為は、原則銀行振込方式にしてください(小切手・手形による支払いは不可)。補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円超(税抜き)の現金支払いは補助対象となりません。

 始めるタイミングを間違えると支給されないことがありますので気を付けてください。


4.補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。
補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中で、補助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、あらかじめ(発注・契約前に)、所定の「変更承認申請書」(交付規程様式第4)を提出し、その承認を受けなければなりません(内容によっては、変更が認められない場合もあります)。原則として、補助事業計画に記載のない新しい費目の追加はできませんのでご注意ください。
なお、「設備処分費」、「業務効率化(生産性向上)の取組」による経費支出は、予め申請時に所定の様式内に内容を記載し、「経費明細表」に計上していることが前提条件となりますので、いずれも、変更承認手続により事後に補助対象経費に加えることはできません。

 内容を勝手に変えることはできませんので必ず承認を取りましょう。


5.補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補助金は受け取れません。
補助金交付決定後、採択を受けた事業者に補助事業を開始していただきます。補助事業の終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書(交付規程様式第8)および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局等に提出しなければなりません。なお、追加で補助金事務局等から提出を求められた書類については、定められた期日までに提出する必要があります。もし、定められた期日までに、実績報告書等の提出が補助金事務局等で確認できなかった場合には、補助金交付決定通知書を受領していても、補助金を受け取れなくなります。

 定期的に報告が必要です、忘れないように気を付けてください。


6.実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくなる場合(交付を行わない場合も含む)があります。
補助金交付決定を受けても、実績報告書等の確認時に、各種要件を満たしていると認められない場合には、補助金の交付は行いません。
なお、実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外経費が計上されていることが判明した場合には、当該支出を除いて補助対象経費を算出するよう補助金事務局等から連絡いたします。

 交付される金額が予定より少なくなることがありますので自己資金も用意しときましょう。

7.所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。
単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入や、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、「令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 交付規程」(以下、「交付規程」という。)
違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。

 補助金で購入したものは勝手に処分できません。


8.補助事業関係書類は事業終了後5年間保存しなければなりません。
補助事業者は、補助事業に関係する帳簿および証拠書類を補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間、補助金事務局等や独立行政法人中小企業基盤整備機構、国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。
この期間に、会計検査院等による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金を受けた者の義務として応じなければなりません。また、検査等の結果、仮に、補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。

 書類は5年間保管します。


9.国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。
同一の内容について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、GO TO トラベル等)と重複する事業は補助対象事業となりません。

 重複して補助は受けれません!


10.個人情報の使用目的補助金事務局等に提出された個人情報は、補助金交付元である国および独立行政法人中小企業基盤整備機構と共有します。また、以下の目的のために使用します
①補助金事業の適正な執行のために必要な連絡
②経営活動状況等を把握するための調査(事業終了後のフォローアップ調査含む)
③各種事業に関するお知らせ
④その他補助金事業の遂行に必要な活動

 個人情報として共有されます。


11.補助事業実施後の「事業効果および賃金引上げ等状況報告」のご提出等について補助事業者は、補助事業終了から1年後の状況について、交付規程第29条に定める「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を、補助事業実施後、補助金事務局等が指定する期限までに必ず行うことが必要です。
また、このほか、補助金を活用して取り組む事業やその効果等を把握するためのアンケート調査等を実施することがありますので、その際にはご協力をお願いいたします。
ご提供いただいた情報は、統計処理を行い、個人・個社を特定できない形で公表する可能性があります。

 申請により報告する時期が変わることがあります。


12.その他
申請・補助事業者は、本公募要領、交付規程やウェブサイト等の案内に記載のない細部については、補助金事務局等からの指示に従うものとします。
補助事業における実施状況の確認や、処分制限財産等の適正な管理、事業実施による効果を確認するため、補助金事務局等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が電話連絡や訪問を実施することがあります。
偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助金事務局等として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。
なお、事業に係る取引先(委託先、外注(請負)先以降を含む)に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。

 決められたルールを守ってくださいね。

事業の目的

 事業の目的です、これを間違えると補助金は支給されない可能性が高くなると思います。しっかりと目的を理解して申請しましょう。

 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
 本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。(商工会連合会パンフレットより)

 書かれている通り販路拡大の経費を補助です、また自らと書かれている通り事業者さんが経営計画を考えます、といっても社長は忙しいですし難しそうやしと思いますね。基本は自分で考えて肉付けを専門家に頼むのもありです。注意点は手数料等たくさん取る業者がいてるので注意してください。

補助対象者

 補助対象者も大切なポイントです。例えばお医者さん等は補助対象者にはならないので気を付けてください。

 1 小規模事業者であること これは小規模事業者持続化補助金なんですから当然ですが小規模事業者とは?の定義です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

 業種により人数が決められています。補助対象者の範囲の範囲です。

補助対象となりうる者                補助対象にならない者             
○会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会
社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士
業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、
既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
○任意団体 等

 

補助対象事業

 

 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
 複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には(4)の要件も満たす事業であることとします。では要件を見ていきましょう。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路
開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を
含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはで
きません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双
方の補助金事務局等に、予めご確認ください。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、
想定されていない事業
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる
おそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
○共同申請の場合、補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。
○申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付してください。(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)。
○共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象
となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ
補助対象経費となります)。

補助率等

  やっぱり気になるのは補助率ですね、どれくらい出るのかで買えるもののランクが変わるかもしれませんね。

 

類型 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠
補助率
2/3
2/3
(赤字事業者につ
いては3/4)
2/32/32/32/3
補助上限50万円200万円200万円200万円200万円100万円
追加申請
要件
下記(2)を参照下記(3)を参照下記(4)を参照下記(5)を参照下記(6)を参照

 だいたい3分の2ですね、金額は申請する枠により変わります。後細かいことで書かれているのが。

〇賃金引上げ枠、卒業枠、インボイス枠においては、補助事業の終了時点で一定の要件を満たす必要が
あります。満たさない場合は補助金の交付は行いません。

通常枠のみ追加要件はありませんが金額が少ないんです。

複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同申請の場合は、通常枠のみ申請可能です。また、補助
上限額は「1事業者あたりの補助上限額(50 万円)×連携小規模事業者等の数」の金額となります(た
だし、500万円を上限とします)。

○本制度は補助事業であり、支払を受けた補助金については、原則として、融資のように返済の必要がありません

○ただし、収益納付による補助金の減額交付や補助事業終了後の処分制限財産の処分による補助金の全部または一部相当額の納付等が必要となる場合があるほか、事後の会計検査院等による実地検査の結果、補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。

 

賃金引上げ枠に係る申請要件について

 賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに追加して、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択を実施します。

概要 最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
要件補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
必要な手 続<申請時>
✓ 「経営計画書」の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
✓ 補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「賃金引上げ枠」欄にチェッ
ク。
✓ 労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写しを提出。
✓ 「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。
<実績報告書の提出時>
✓ 実績報告書提出時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写しを提出。

業績が赤字の事業者に対する要件

追加要 件「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所 得金額がゼロ以下である事業者。
必要な
追加手続
上記「賃金引上げ枠」において必要な手続に追加して、申請時に以下の手続が必要となります。
✓ 「経営計画書」(様式2)の「赤字事業者」欄にチェック。
✓ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。
✓ <法人の場合>
✓ 直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四の写しを申請書に添付して提出。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「受付結果(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。
✓ <個人事業主の場合>
✓ 直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の写しを申請書に添付して提出。電子申告(eTax)で申告した場合は、受付印の代用として「受付結果(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。

卒業枠に係る申請要件について

概要更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
要件補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数(※1)が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること
業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 6人以上
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
製造業その他 21人以上
必要な手続<申請時>
✓ 「経営計画書」の「卒業枠」欄にチェック。✓ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「卒業枠」欄にチェック
✓ 直近1か月間における、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。
✓ 「卒業枠の申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。
<実績報告書の提出時>
✓ 実績報告書提出時点における直近1か月間の、労働基準法に基づく労働者
名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。

後継者支援枠に係る申請要件について

概要将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ 甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
要件申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。
必要な手続<申請時>
✓ 「経営計画書」(様式2)の「後継者支援枠」欄にチェックし、ファイナリストに選出された年度を記入してください。
✓ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「後継者支援枠」欄にチェック。

創業枠に係る申請要件について

概要創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
要件産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け(※1)、かつ、過去3か年の間に開業した事業者(※2、3)であること。
※1:認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。また、「公募締切時から起算して過去3か年」の期間については別紙「参考資料」P.9をご確認ください。
※2:<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
※3:<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。
必要な手続<申請時> ✓ 「経営計画書」(様式2)の「創業枠」欄にチェック。 ✓ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック。 ✓ 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携 した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」によ る支援を受けたことの証明書(※)の写しを申請書に添付して提出。 <法人の場合> ✓ 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付し て提出(申請書の提出日から3か月以内の日付のものに限ります)。 ✓ <個人事業主の場合> ✓ 開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子 申告した方は、「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用とし て添付してください。

インボイス枠に係る申請要件について

概要免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げ。
要件2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
必要な手続<申請時>
✓ 「経営計画書」(様式2)の「インボイス枠」欄にチェック。
✓ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「インボイス枠」欄にチェック。
✓ 「インボイス枠の申請に係る宣誓・同意書」(様式9)に記入の上、原本を提出。様式9は法人用・個人事業主用いずれかを使用してください。
<実績報告書の提出時>
✓ 適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出。

補助対象経費

 補助対象経費・・・当然ですが全部出してくれるわけではありません、何に対して補助してもらえるのかです。

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費と決められています。細かく説明されています。(商工会連合会パンフレットより)

①機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
○通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。
○契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。
○単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
なお、1 件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、2社以上からの見積りが必要
です。
○中古品の購入は、下記の条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認めます。
(ア)購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること
※単価が50万円(税抜き)以上の中古品を単価50万円(税抜き)未満になるように分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。
(イ) 中古品の購入にあたっては2社以上の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品について見積(見積書、価格表等)を取得することが必要となります。
※中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、2 者以上からの見積りが必要です。
※実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。(理由書の提出による随意契約での購入は、中古品の場合は、補助対象経費として認められません)
(ウ) 修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取り組みへの使用ができなかった場合には、補助金の対象にできませんのでご注意ください。
     

具体例として

      対象となる経費例                         対象とならない経費例                    
 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のた
めの高齢者向け椅子・ベビーチェア
 衛生向上や省スペース化のためのショーケ
ース
 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷
蔵庫
 新たなサービス提供のための製造・試作機
械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア
(精度の高い図面提案のための設計用3次
元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧
客管理ソフト等)
 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用
年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第
15号)」の「機械及び装置」区分に該当するも
の(例:ブルドーザー、パワーショベルその他
の自走式作業用機械設備)
 (補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の
「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」
に記載した場合に限り)管理業務効率化のた
めのソフトウェア(クラウドサービス含む)
 自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数
等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15
号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの
を除く)
 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンタ
ー・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウ
ェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディス
ク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキ
ャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・
電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・
テレビ・ラジオ・その他汎用性が高く目的外
使用になりえるもの
 既に導入しているソフトウェアの更新料
 (ある機械装置等を商品として販売・賃貸す
る事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕
入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
単なる取替え更新であって新たな販路開拓
につながらない機械装置等

 古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処
分費に該当するものを除く)
 船舶
 動植物

特に対象とならないものに注意してください。

②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
○補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや
営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。(販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や
宣伝文句が付記されていないものは補助対象となりません。)
○ウェブに関する広報については、ウェブサイト関連費にて計上してください。

具体例として。

        対象となる経費例                              対象とならない経費例                  
 チラシ・カタログの外注や発送
 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
看板作成・設置
 試供品(販売用商品と明確に異なるもの
である場合のみ)
 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲
載されている場合のみ)
郵送による DM の発送
 試供品(販売用商品と同じものを試供品として
用いる場合)
 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がな
い場合)
 名刺
商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる
会社の営業活動に活用されるものとして対象外)

 文房具等
 金券・商品券
チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
 フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
 商品販売のための動画作成
 販路開拓に必要なシステム開発

看板やDMなどは使い方や目的で扱いが変わりますので気を付けてください。

③ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。
○また、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
○ウェブサイトに関連する経費については、すべてこちらで計上してください。
○ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
※なお、補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局等への事前承認申請等が必要となる「処分」には該当しません。

ウエブサイト関連費は割合が決められています。

  対象となる経費例                         対象とならない経費例                       
 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
 インターネットを介したDMの発送
 インターネット広告
 バナー広告の実施
 効果や作業内容が明確なウェブサイ トの
SEO 対策
 商品販売のための動画作成
 システム開発に係る経費(インターネットを活
用するシステム、スマートフォン用のアプリケ
ーション、業務システムなど)
 SNSに係る経費
商品・サービスの宣伝広告を目的としな
い広告(単なる会社の営業活動に活用さ
れるものとして対象外)
 ウェブサイトに関連するコンサルティン
グ、アドバイス費用
 補助事業期間内に公開に至らなかった
動画
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
○展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通
訳料・翻訳料も補助対象となります。
○国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を
受ける場合の出展料は、補助対象となりません。
○展示会等の出展については、出展申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となる場合は補助対象となりません。
○販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないものは補助対象となりません。
○補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。
○選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助対象となりません。
○海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合
には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください(実績報告の際
に提出する証拠書類の翻訳料は補助対象となりません)。
○出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します(文房具等の事務用品等
の消耗品代は補助対象となりません)。
○飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。
⑤旅費
補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
○補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります(補助事業計画に明記されていない出張の場合は、補助対象外経費となります)。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。
○補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。
○移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となります。
○海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外です)。

具体例です。

対象となる経費例 対象とならない経費例
 展示会への出展や、新商品生産のために必
要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設
への宿泊代
 バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購
入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含
む。エコノミークラス分の料金までが補助対
象)、航空保険料、出入国税
 国の支給基準の超過支出分
 日当
 ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカ
ー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネ
スクラス等の付加料金分
 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおけ
る朝食料金・入浴料相当分
 視察・セミナー等参加のための旅費
 パスポート取得料
 GoTo トラベル等の国の助成制度を利用し
て支払われた経費
⑥開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
○購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です。
○原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります。

具体例です。

対象となる経費例 対象とならない経費例
 新製品・商品の試作開発用の原材料の購

 新たな包装パッケージに係るデザイン費用
 文房具等
 開発・試作した商品をそのまま販売する場合
の開発費用
 試作開発用目的の購入で使い切らなかった
材料分
 デザインの改良等をしない既存の包装パッケ
ージの印刷・購入
 (包装パッケージの開発が完了し)実際に販
売する商品・製品を包装するために印刷・購
入するパッケージ分
⑦資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
○取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限ります。
○購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度とします(同じ図書の複数購入は対象外です)。
○補助事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です。
○中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となり得ます。
⑧雑役務費
補助事業計画(様式2)に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事
業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
○実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。作業日報や労働契約書等については、詳細な説明や資料を求めることがあります。
○臨時の雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)には、補助対象となりません。
○通常業務に従事させるための雇い入れも補助対象となりません。
○補助事業計画に明記されていない経費の場合は、補助対象となりません。
○ウェブサイト関連費に係る雑役務費については、ウェブサイト関連費にて計上してください。

アルバイト代も支給されるのでしっかりとした計画が必要です。

⑨借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
○借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象となります。
契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。
○自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象となりまん。
○事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
○商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑨借料」に該当します。
⑩設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
○販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃棄・処分」等を行うことが必要です(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません)。
○申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限(設備処分費以外の補助対象経費合計額を超えない)とします。
○また、事業終了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります。

具体例です。

         対象となる経費例                              対象とならない経費例                      
 既存事業において使用していた設備機器等
の解体・処分費用
 既存事業において借りていた設備機器等の
返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約
が締結されており、使用者であることが法的
に確認できることが必要です)
 既存事業における商品在庫の廃棄・処分費

 消耗品の処分費用
 自己所有物の修繕費
 原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等
⑪委託・外注費
上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委
任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。
〇デザイン会社がデザインを外注するなど、補助事業者が事業として実施している業務、個人事業主であればホームページ等に記載の事業や法人であれば定款記載の事業等については、自ら実行することが困難な業務に含まれません。
○委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
○例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象となりません。
○実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要になります。特にインボイス対応のためのコンサルティングを受けた場合、成果物が分かる資料が不足していることが多々ありますので、コンサルティング内容の実施報告書など実施内容が確認できる資料を提出してください。
○店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
○補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用については、補助対象となりません。

具体例です。

     対象となる経費例                             対象とならない経費例                   
店舗改装・バリアフリー化工事
 利用客向けトイレの改装工事
 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工

 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
 (補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の
「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」
に記載した場合に限り)従業員の作業導線改
善のための従業員作業スペースの改装工事
 インボイス制度対応のための取引先の維持・
拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、
中小企業診断士等)への相談費用
 補助事業で取り組む販路開拓や業務効率
化に結びつかない工事(単なる店舗移転を
目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工
事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部
分、既存の事業部門の廃止にともなう設備
の解体工事(設備処分費に該当するものを
除く)など)
 「不動産の取得」に該当する工事(※)
・ 有償レンタル・有償貸与を目的としたスペー
スの改装に係る費用

補助対象経費全般にわたる留意事項

①補助対象となる経費は、次の(ア)~(ウ)の条件をすべて満たすものとなります。
(ア)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(イ)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(ウ)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

②経費の支出等について
補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓等(業務効率化(生産性向上)を含む)の取
組」を実施したことに要する費用の支出に限られます。
補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があ
っても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。補助事業実
施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。

 本業をしながら申請や報告は難しいかもしれませんね、出来れば専門家に一部を手伝ってもらうのがいいかもしれません。最後までありがとうございました。

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