大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の運送業許可(大阪府運送業許可23)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

ダンプゼッケン

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話はダンプゼッケンについてです。

 土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する方は、「土砂等を運搬する大型自動車による

交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)

へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。

                         (大阪運輸支局ホームページより)

対象となる車両

土砂等を運搬する大型自動車
 (車両総重量が8,000kg以上のもの及び最大積載量が5,000kg以上のもの)
※土砂等とは
 土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物
→その他政令で定める物
 ①砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート
 ②鉱さい、廃鉱及び石炭がら
 ③コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず
 ④砂利状又は砕石状の石炭石及びけい砂

土砂禁ダンプ・商品自動車は届出・表示番号指定の対象外です。

輸送部門(各登録事務所)窓口で確認する書類

・土砂等大型自動車使用届出書(甲)(押印省略可)  

・土砂等大型自動車使用届出書(乙)(押印省略可)

・土砂等大型自動車使用廃止届出書(押印省略可)

※他事業者から車両を譲り受ける等、既に表示番号の指定を受けている場合のみ提出。
※他支局へ転出する場合、廃止届出は登録を行う他支局でも提出することが可能です。
 ・自動車検査証(写しでも可)
 ・自重計技術基準適合証(原本)
 ・経営する事業の挙証書類

挙証書類の例

経営する事業の種類表示必要な書類等
運送事業事業用自動車等連絡書(貨物自動車運送事業法に基づく増車届出等は必要です。)
砂利販売業砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書または納税証明書
砂利採取業砂利採取法による登録の写し
建設業建設業法による許可書の写し
砕石業大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本
採石業採石法による登録の写し
その他
Ⅰ廃棄物処理
Ⅱ生コンクリート製造業
Ⅲレンタカー
Ⅰ廃棄物処理業については、廃棄物処理法の写し
Ⅱ生コンクリート製造業については、当該整備に係る登記簿謄本等
Ⅲレンタカー事業については、事業用事業者等連絡書
(レンタカー事業に係る増車届が必要です。)

※上記の事業を経営する場合であっても、運送事業の許可無しに有償で他人の貨物を運送すれば運送事業法違反になります。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書

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作 行政書士事務所

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