経営管理者の交代を育成する方法
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は経営管理者の交代要員を育成する方法です。
今は個人事業主の場合も免許を相続できるので安心されているも多いと思いますができれば時間をかけ
て引き継いだ方がトラブルも少なく安心だと思います。
大企業は役員さんも多いと思うのでここでは省きます。
中小企業の場合とっといた方がいい対策は社長の奥さんやお子さんを早めに役員登記しておくことや、
親せきで頼めそうな人がいればその人を役員登記する。
また、注意点ですが役員と従業員を兼任されていることも会社によってあると思いますが役員報酬を計
上して決算書にも反映させて役員報酬欄に常勤と記載するのを忘れないようにしてください。
役員を増やすには定款の変更がいる場合がありますのでわかりにくければ専門家にご相談ください。
つぎに個人事業主の場合です。
こちらは免許が引き継ぐことできるようになっても色々なことが重なりますのでできれば対策はとられ
た方がいいとおもいます。
対策としては後継者を支配人登記する。
後継者を家族専従者として確定申告(所得税青色申告書)の専従者欄に記載する。
社長が元気な間に法人化しておくなどです。
会社を法人化した方が有利な点のお話です。
法人化のすすめ
法人化するにはお金もかかりますし少し時間がかかりますが、後々を考えれば法人化しておいた方がいい場合があります。

では、法人化した方が有利な点のお話です。
事務所を借りていたら再契約が必要となります。
銀行からお金が借りにくい。
所得税は累進課税で所得が増えれば税金も増える。などです。https://pref.osaka.lg.jp
建設業許可の相続
でもお父さん社長が最後までやりたいという方も沢山いてると思います。
今まで会社を経営してきて急に引退すると老け込んでしまうかたもおられますので、建設業許可の相続
手続きの説明をしておきます。
あくまでも建設業許可の相続だけのお話ですので他の手続きはきちんとしてください。
相続の要件確認等
相続における認可要件
申請者が建設業許可業者である被相続人を相続する場合において、当該相続が、次のアか
らエの全てに該当するものであること
ア 被相続人が建設業許可を有したこと
イ 相続人が被相続人の有した建設業の業種について、一般・特定の異なる区分の建設業
許可を有していないこと(一つの業種で一般と特定があればどちらかを一部廃業しまいといけません)
ウ 申請者が単独相続人であること、または被相続人から申請者への建設業の全部の承継に
ついて相続人全員から同意を得ている者であること(遺産分割協議書がいる場合があります。)
エ 被相続人の死亡後30日以内に認可申請を行うこと 実際に使える日にちはもう少し短くなると思
います。
ア 被相続人が建設業許可を有したこと
被相続人が建設業に係る大阪府知事の許可を受けていること
*申請時に被相続人の許可の有効期間内である必要があります。許可切れは相続できません
イ 相続人が被相続人の有した建設業の業種について、一般・特定の異なる区分の建設業許可を有して
いないことある業種で一般(特定)建設業の許可を受けている相続人が、同一の業種で特定(一般)建
設業の許可を受けている被相続人で建設業に係る大阪府知事の許可を受けていないこと
ウ 申請者が単独相続人であること、または被相続人から申請者への建設業の全部の承継について相続人全員から同意を得ている者であること
A.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍又は法定相続情報一覧図
B.遺産分割協議書、同意書(相続人全員分)もしくは遺言書(写し)
C.遺産分割協議書もしくは同意書に押印のある相続人の印鑑証明書(原本提示)
※建設業の承継について、相続人全員が同意していることがわかることが必要です。
上記の他にも、書類の提出・提示を求める場合があります。
※相続の一般的な考え方は民法の規定に従います。
エ 被相続人の死亡後30日以内に認可申請を行うこと
戸籍謄本あるいは除籍謄本
以上で必要な書類の説明は終わりです。相続人がたくさんいたら30日ではきつそうですね。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪府で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書
士事務所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切・丁寧に対応させていただきます
のでよろしくお願いします。
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