工事現場に配置すべき技術者『監理技術者制度運用マニュアル』より
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は工事現場に配置すべき技術者についてです。

建設業の許可を受けて建設業を営む者(以下「建設業者」という。)は、建設工事の適正な施工を確
保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一定の資格を有する
者。(主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐)
以下「監理技術者等」という。)を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。
なお、監理技術者等の配置は、原則として1名が望ましいとされています。
(法第26条第1項・第2項、『監理技術者制度運用マニュアル』)
主任技術者

建設業法(以下「法」という。)においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合
には、元請※1・下請※2、請負金額に係わらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさど
る者として、主任技術者を配置しなければなりません。 (法第26条第1項)
※1・・・発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(以下「元請」という。)
※2・・・施工体制に係る全ての下請負人(以下「下請」という。)
監理技術者

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が
4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となると
ともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。(法第26条第2項)
管理技術者は1級の資格者と思っていただければいいです。
また技術者の「配置」とは、工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、
常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を意味するものではありません。
請負金額に関係なく4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結した工事を発注者から
直接建設工事を請け負った特定建設業者のみとなります。
主任技術者から監理技術者への変更

当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代
金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となったような場合には、発注者か
ら直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を
配置しなければなりません。ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場
合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。
『監理技術者制度運用マニュアル』
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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