適正な施工と配置技術者(1)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は適正な施工と配置技術者のお話です。令和4年1月に国土交通省のものが改定されていますので説明していきます。まず、建築工事の説明です。
建設工事とは 【法第2条】
建設工事とは 【法第2条】
建設業法では、土木建築に関する工事で、以下の表に掲げる29の種類の工事のことをいいます。
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 |
左官工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 石工事 |
屋根工事 | 電気工事 | 管工事 |
タイル・れんが・ブロツク工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | しゆんせつ工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 |
内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 |
電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 |
清掃施設工事 | 解体工事 |
では建設業とはどのように定義されているのでしょうか?
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業とされています。
「建設業者」と「建設業を営む者」
「建設業者」と「建設業を営む者」の違いは何でしょうか?
「建設業者」とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいい、「建設業を営む者」とは、建設業の許可の有無を問わず、建設業を営む全ての者をいいます。
「建設業者」<「建設業を営む者」こんなイメージです。
では、何故許可を取るのでしょうか?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事※のみを行う場合を除いて、法第3条の規定に基づき、上記29建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならないと決められているからです
※・・・「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が
建築一式工事の場合 ⇒1,500万円未満※の工事又は延べ面積150m2未満の木造住宅工事
その他の建設工事の場合 ⇒ 500万円未満※の工事
請負代金の額とは 消費税及び地方消費税の額を含もますので気を付けてください。
注文者が材料を支給する場合には、請負代金に支給材料の市場価格(運送賃含む)を加えた額で判断します。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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