変更届
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は変更届についてです。
初めにいつ出したらいいのかというお話です。(大阪府建設業許可変更手引きより)
14日以内の手続き

「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」の変更(省令第7条第1号イ該当)
「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」及び「当該常勤役員等を直接に補佐する者」の変更
(省令第7条第 1 号ロ該当)
社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況の変更
「専任技術者」の変更
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の変更 となっています。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」の変更(省令第7条第1号イ該当)

| 変更の事由 | 書類の名称(提出) | 確認書類(提示) |
| ア | ■省令第7条第 1 号イ 該当から、同号イ該当へ 変更したとき (交代したとき) ※常勤役員等が2人→ 1人の場合も同じ | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■常勤役員等証明書 (省令様式第7号) ■常勤役員等略歴書 (省令様式第7号別紙) ※役員として届け出ていない執行役員が新たに常勤役員等(経営業務の管理責任者) になる場合上記に加えて必要 ■誓約書(省令様式第 6 号) ■登記されていないことの証明書 (発行日から3か月以内の原本) 「登記されていないことの証明書」に加えて 「診断書」の提出が必要となる場合がありま す。 ■市町村の長の証明書 (発行日から3か月以内の原本) ただし、外国籍の方については長の証明書に 代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、 生年月日を確認できる本人の抄本)(発行日 から3か月以内の原本)を添付してくださ い。 | ■商業登記簿謄本 (法人に限り必要、交代時 に役員であることが確認で きる謄本) ■常勤性の確認書類 ■経験の確認書類 |
| イ | ■氏名変更したとき | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■常勤役員等証明書 (省令様式第7号) | ■戸籍抄本、住民票、商業 登記簿謄本等(氏名の変更 が確認できるもの) |
| ウ | ■基準を満たさなくな ったことにより削除す るとき (交代の者がいない場合) | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■届出書(省令様式第 22 号の3) ■廃業届(省令様式第 22 号の4) (全部廃業する場合は「廃業届」のみ) | ■商業登記簿謄本 (法人に限り必要、引き続 き担当する者が役員である ことが確認できる謄本) |
| エ | ■複数いる場合で ・減員することにより 不要となる者の削除 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■常勤役員等証明書 (省令様式第7号) | ■商業登記簿謄本 (法人に限り必要、引き続 き担当する者が役員である ことが確認できる謄本) |
| オ | ■省令第7条第1号イ 該当から省令第7条第 1号ロ該当に変更が生 じたとき (イ該当とは5年経験でロ該当とは大臣認定のことです) | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■常勤役員等の略歴書 (省令様式第7号の 2 別紙 1) ■常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に 補佐する者の証明書 (省令様式第7号の2第一面から四面) ※ 同一人物が○財 ・○労 ・○業 を兼ねる際も、 3 部必要です。 ■常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に 補佐する者の略歴書(省令様式第7号の 2 の別紙 2) | ■常勤性の確認書類 ■経験及び現在の地位の 確認書類 |
とくに気を付けないといけないのはウの場合です。個人事業主で後継ぎもなく廃業するのであれば問題はないのですが、事業を残すのなら注意点があります。
①個人事業主なら確定申告で家族を家族専従者に入れておく。
➁会社なら家族を役員登記しておく。
以上の点に気を付けていれば、補佐経験を認められれば変更ができますので気をつけてください。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行
政書士事務所にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよ
ろしくお願いいたします。
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