経験の確認
おはようございます!
もと佐川男子野行政書士さくです。
今日のお話は経験の確認です。
前回お話した役員の変更に必要となります。
常勤役員等の経験の場合
法人の常勤役員等又は個人事業主等(経営業務の管理責任者等)として、5年以上の建設業の経営業
務を管理していた経験(経験年数)を確認する書類です。
法人の役員 としての経験の場合
① 営業の実態 ⇒ のうち、別表一・決算報告書
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認されるので必ず持ってきてください。
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事契約書・注文書・請求書等
※確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとなります1年に1回で大丈夫なので何件も必要ありません。
③ 常勤の役員 ⇒ 商業登記簿・閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)のうち、法人税の確定申告書役員報酬手当及び人件費等の内訳書で役員の任期が続いているか確定申告書にも役員で入っているかお給料は出ているかなど確認します。(大阪府建設業許可変更手引きより)
個人事業主 としての経験
① 営業の実態 ⇒ 所得税の確定申告書のうち、第一表
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要となります。
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる契約書・注文書・請求書等
※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験
があることとします。
法人の役員と違うのは法人税の確定申告書と所得税の確定申告書のちがい、商業登記簿がいらない確定申告書の役員の役人欄がいらないなどになります。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市のさく行政
書士事務所にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろ
しくお願いいたします。
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