権限委譲を受けた執行役員等としての経営管理経験の場合の変更
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は権限委譲を受けた執行役員等としての経営管理経験の場合の変更のおはなしです。
(大阪府建設業許可の手引きより)
取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を確認するための書類
(以下の①から④のすべての書類)
(執行役員等の経験の場合は、事前に建設業許可グループに相談してくださいとなっていますのでご注意してください)
必要な書類 |
① 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを
確認するための書類
・ 証明期間の 法人の組織図その他これに準ずる書類
② 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
・ 業務分掌規程その他これに準ずる書類
③ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、
かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、
代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類
・定款、執行役員規定、取締役規定、取締役会議事録等その他これらに準ずる書類
④ 業務執行を行う事業部門における業務執行実績を確認するための書類
・ 当該法人の執行役員経験年数分の 法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一
及び決算報告書
※ 電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
・ 当 該 法 人 の 執 行 役 員経験 年 数 分 の 建 設 工 事 の 内 容 、 請 負 金 額 及 び 工 事 期 間 が 確 認 で き る工事契約書、注文書、請書、請負契約書等
※ 建設工事の空白期間が 12 ヶ月を超えている場合は、当該期間を経験年数から除かれますので気を付けてください。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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