建設工事請負契約書
おはようございます!
もと佐川男子、行政書士に作です。
今日は建設工事請負契約書についてです、
工事を請け負ったときに建設工事請負契約書を作成しますが、
少額な工事や簡単な追加工事で当初契約以外の変更契約は締結する必要あるのでしょうか?
ちょっとくらいの変更ならいいような気がしますがどうでしょうか、
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して工事内容等14の事項を書面に記載して、署名又は
記名押印して相互に交換しなければならないとされています。
請負契約を交わすときは請負契約書を交わしてくださいということですね。
では、工事の途中で変更があった時はどうでしょうか。
請負契約の内容でこれらの14の事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し
書名又は記名押印して相互交換しなければならないとされています。
やはり変更があったら書面に残してお互いに保管しないとだめなんですね。
今日はこれで終わります。大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方
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