大阪府建設業許可の営業所と業務内容(守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

営業所と業務内容

おはようございます!

もと佐川男子行政書士の作です。

今日のお話は資格を持っている方が沢山おられる会社のお話です。

北摂方面で古くから営業されている会社さんで資格を持っている職人さんが大勢おられました。

その会社の営業所ではないショールームに専任の技術者を置きたいというお話です。

普通の社員さんで行くのは会社の自由と思いますが、専任の技術者としておけるのでしょうか?

では、どこに専任の技術者置かなければならないのでしょう、またはおける。

建設業者は、その営業所ごとに、専任の技術者を置かなければならないこととされています。(建設業

法第7条第2号)

これは、建設工事の請負契約の適正な締結、確実な履行がされるように、各営業所ごとに許可を受けて

営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要であり、またそこに置かれ

るものは常時その営業所に勤務していることが必要であるからで、必ず専任の技術者がいてることが法

的に担保されていることが営業所の制度としての前提になります。

営業所とは建設業の本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所のことです。

それでは、今回のショールームには置くことが可能でしょうか

営業所とは建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実態的な行為を行

う事務所なので単なる連絡所は該当しません、

またショールームなので他の営業所に対し請負契約に関する指導監督することも考えにくいので営業所

には該当しません。

もし資格がもったいないと考るのでしたら、支店等の新設をして同時に専任の技術者および建設業法施

工令第3条に規定する使用人の変更手続きをされる方がいいです。

必要書類

営業所の新設に伴う技術者の就任

変更届の表紙(大阪府用、届出者用)

変更届出書(省令様式第22号の2)

専任技術者証明書(省令様式第8号)

(あとは常勤性の確認書類や資格等を証明する書類が要ります)

交代および支店等の新設により就任する場合

変更届の表紙(大阪府用、届出者用)

変更届出書(省令様式第22号の2)

誓約書

登記されいないことの証明書

市町村の長の証明書

建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)

変更届出書(第2面)(省令様式第22号の2)

支店等の新設

変更届出書の表紙(大阪府用・届出者用)

変更届出書(第1面)(省令様式第22号の2)

変更届出書(第2面)(省令様式第22の2号)

商業登記簿謄本(発行から3か月以内のもので支店登記がない場合は不要です)

営業所概要書

これらの書類を出して受け付けてもらえれば完了です。補正のないように気をつけてください。

また同じ書類は何通もいらないので統一して、順番もそろえてくださいね。

今日はこれで終わります。大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方 

は四條畷市の作 行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

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