建設業の許可を行う事務所を有すること
おはようございます、大阪四條畷の作行政書士事務所です。
今日は建設業の許可要件の1つの営業所についてお話します。
許可要件の1つに建設業の営業を行う事務所を有することとあります。
営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。ま
た、本店または支店は常時建設工事を締結する事務所でない時でも、他の営業所に対し請負契約に関す
る指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所となります。
また、常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もり、入札,狭義の契約締結等請負契約
の締結に係る実態的な行為を行う事務所をいい、自己所有であるか賃貸であるかは問いません。
営業所であるか否かは、実態に応じて判断されますが、最低限度の要件としては契約締結に関する権
限を委任されており、建設業を行うべき場所を有し、最低限度、電話、机等を備えていることが必要で
す。
また、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
一般建設業、特定建設業における営業所の要件
営業所は原則として次のすべてに該当することを要します。(大阪の手引きより)
・事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること ・建物の外観または入口等において、申請者の商号または名前を確認できること ・固定電話、電話機器、机等什器備品を備えていること ・許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること ・支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること ・専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること |
次に確認書類の説明です。
営業所の要件確認等(新規申請、許可換え新規申請のみ)
新規申請および許可換え新規申請の場合、以下の事務所の使用権利関係を確認するための記載が必要
となり、支店等を設置する場合は、支店ごとの確認が必要となります。
・事務所の使用権利関係の確認 営業所概要書(様式第1号)に、以下の区分とおりに記載する。 ア.自己所有の場合 申請者および法人の役員、個人事業主などが事務所を設置する建物の二分の一以上所有している場合 イ.賃貸等の場合 申請者が建物をを事務所として賃貸借している場合 ウ.その他の場合(ア、イに該当する場合でも事務所としての権利関係が明らかでない場合は記載をようする。 事務所としての使用目的が確認できない賃貸借契約を結んでいる場合は、賃貸借契約以外の書類によって使用承諾等がある旨を記載する また自己所有の場合でも個人事業主ではなく親族等が建物を所有している場合は、その旨を記載する。 場合によって、使用承諾書や転貸借契約書等がもとめられることがあります。 |
書いてある通り更新は不要です、地図は少し前からいらなくなりました。
建設業許可の申請がメンドーな方やお仕事が忙しい方はお気軽にモト佐川の作行政書士事務所にお問い
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います。
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