大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可228)

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忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

工事経歴書の作成(経営事項審査)

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は工事経歴書の作成(経営事項審査)についてです。

 普通の決算変更届の工事経歴書はあまり考えることなく書いても問題がないのですが経営事項審査の

工事経歴書には独特のルールがあるんです。

7割ルールと軽微が10件

 普通の工事経歴書は順番もあまり気しないで書けばいいのですが、経営事項審査の工事経歴書には7

割ルールと軽微な工事が10件というルールがあるんです。

 まず元請を工事金額の大きい順番に書いていきますそれが7割を書きますそれまでに軽微な工事が10件超えたら一旦終了、次に下請け工事を書いていきます工事全体の7割まで書きますそれまでに

①まず元請工事があるか?

➁あれば7割まで書きます。書き終わるまでに軽微な工事が10件あれば一旦終了。

③つづいて下請け工事を書きます。 

工事全体の7割まで書きます。書き終わるまでに軽微な工事が10件あれば終了となります。

 

 軽微な工事とは
建築一式工事の場合・・・工事 1 件の請負金額が 1,500 万円未満の工事、又は延べ面積が 150 平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合・・・工事 1 件の請負額が 500 万円未満の工事となります。

今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップをお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談ください。もと佐川男子の行政書士作が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。

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大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

TEL090-4769-9921

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