事業譲渡
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は事業譲渡(個人→個人)についてお話します。
(大阪府建設業許可の手引きより)
個人事業主さんの決算変更届も増えてくる時期ですね、社長さんも高齢な方が増えてきましたので事
業譲渡(個人→個人)のご相談が増えてきましたので今日はお話します。
令和2年 10 月1日施行の建設業法改正から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が
新設されました。
改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(以下、「事業承継等」という。)を行
う場合、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を取り直す必要がありました。そのた
め、従前の廃業から新たな許可が下りるまでの間に、建設業(契約額500 万円以上[建築一式工事にお
いては 1,500 万円以上])を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
今回の改正建設業法では、事業承継等を行う場合は効力発生日前にあらかじめ認可を受けること、相
続の場合は死亡後30日以内に申請をした上で認可を受けることによって、空白期間を生じることな
く、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人。以下同じ)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合
併消滅法人、分割被承継法人。以下同じ)及び被相続人における建設業許可を承継することが可能にな
りました。
なお、事業承継等・相続の認可の審査においては、承継者及び相続人が許可要件等を備えていることが
必要です。
個人の相続
建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が建設業者の営んでいた建設業の全部を引
き続き営もうとするときは、その相続人は認可を受けなければなりません。
事業譲渡の要件確認等
事業譲渡における認可要件譲受人が建設業許可業者である譲渡人から建設業について事業譲渡を受け
る場合において、当該事業譲渡が、次のアからエの全てに該当するものであること
ア 譲渡人が建設業許可を取得していること
イ 譲受人が譲渡人の有する建設業の業種について、一般・特定の異なる区分の建設業許可を有してい
ないこと
ウ 譲渡人が譲受人に対し、建設業の全部について営業譲渡・事業譲渡を行うこと
エ 営業譲渡・事業譲渡の効果が発生していないこと
事業譲渡の種類
(個人→個人)
(個人→法人)
(法人→個人)
(法人→法人)とありますので相続が発生する前に親から子供に事業譲渡も可能ですね。
営業譲渡・事業譲渡の効果が発生していないこと契約書にて規定される効力発生日が未到来であるこ
ととありますので要注意です!
相続の要件確認等
申請者が建設業許可業者である被相続人を相続する場合において、当該相続が、次のアからエの全て
に該当するものであること
ア 被相続人が建設業許可を有したこと
イ 相続人が被相続人の有した建設業の業種について、一般・特定の異なる区分の建設業許可を有して
いないこと
ウ 申請者が単独相続人であること、または被相続人から申請者への建設業の全部の承継について相続
人全員から同意を得ている者であること
エ 被相続人の死亡後30日以内に認可申請を行うこと
申請者が単独相続人であること、または被相続人から申請者への建設業の全部の承継について相続人
全員から同意を得ている者であること
A.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍又は法定相続情報一覧図
B.遺産分割協議書、同意書(相続人全員分)もしくは遺言書(写し)
C.遺産分割協議書もしくは同意書に押印のある相続人の印鑑証明書(原本提示)
となっていますが、申請者が単独相続人であること、または被相続人から申請者への建設業の全部の
承継について相続人全員から同意を得ている者であることとなっているので30日以内の制限があるので
事業譲渡の方が慌てなくていい感じもするんですね。まあお客さんに相談してからになりますが。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方
は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させてい
ただきますのでよろしくお願いします。
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