大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可137)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

不当に低い請負代金の禁止

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は不当に低い請負代金の禁止についてです。

建設業法上違反となるおそれがある事例

 では事例で建設業法令遵守ガイドラインから説明させていただきます。

       【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】(建設業法令遵守ガイドラインより)

①元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合

②元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引において不利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、下請負人との従来の取引価格を大幅に下回る額で、下請契約を締結した場合

③元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下請負人に対し追加工事を施工させた場合

④元請負人が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場合

⑤元請負人が、下請負人と合意することなく、端数処理と称して、一方的に減額して下請契約を締結した場合

⑥下請負人の見積書に法定福利費が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費を一方的に削除したり、実質的に法定福利費を賄うことができない金額で下請契約を締結した場合

⑦下請負人に対して、発注者提出用に法定福利費を適正に見積もった見積書を作成させ、実際には法定福利費等を削除した見積書に基づき契約を締結した場合

⑧元請負人が下請負人に対して、契約単価を一方的に提示し、下請負人と合意することなく、これにより積算した額で下請契約を締結した場合いずれも建設業法第19条の3に違反するおそがあります。

不当に低い請負代金の禁止

 では不当に低い請負代金の禁止とは定義では

 建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」とは、注文者が、自己の取引上の地位を不当

に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負

代金の額とする請負契約を請負人と締結することを禁止するものとなっています。では注文者とは建物

の完成を依頼する人だけでしょうか元請下請間における下請契約では、元請負人が「注文者」となり、

下請負人が「請負人」となるときめられていますので施主さんに値切られたかといって元請さんが一方

的に値段を下げることも禁止とされています。

通常必要と認められる原価

 では通常必要と認められる原価とはどのようなものをいうのでしょうか、

 

 建設業法第19条の3の「通常必要と認められる原価」とは、当該工事の施工地域において当該工事

施工するために一般的に必要と認められる価格(直接工事費、共通仮設費及び現場管理費よりなる間

接工事費、一般管理費(利潤相当額は含まない。)の合計額)をいい、具体的には、下請負人の実行予

算や下請負人による再下請先、資材業者等との取引状況、さらには当該地域の施工区域における同種工

事の請負代金額の実例等により判断することとなります。保険料は、建設業者が義務的に負担しなけれ

ばならない法定福利費であり、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含ま

れるものであるこのため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保

する必要があります。

 建設業者は、建設業法第20条第1項において、建設工事の経費の内訳を明らかにして見積りを行う

よう努めなければならないこととされています。このため、下請負人は自ら負担しなければならない法

定福利費を適正に見積もり、標準見積書の活用等により法定福利費相当額を内訳明示すべきであり、下

請負人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法

定福利費相当額を一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結

し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依

存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。

中小企業退職金共済法の規定に基づく建設業退職金共済制度の加入事業者が、公共工事、民間工事の別

を問わず、その雇用する者すべてに対して賃金を支払う都度、納付しなければならない建退共掛金につ

いても、工事の施工に直接従事する建設労働者に係る必要経費であり、建設業法第19条の3に規定す

る「通常必要と認められる原価」に含まれるものであるため、適正に確保することが必要であり、元請

負人が下請負人に対して、本来充当すべき掛金納付の辞退を求めることがないようにしなければならな

いと決められています。

 今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、古物商許可、車庫証明をお考えの

方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

 営業エリア(大阪府)       大阪市        池田市        豊中市    
     箕面市     吹田市     茨木市    高槻市
     摂津市     枚方市     寝屋川市    守口市
     門真市     大東市     四條畷市    交野市
    東大阪市 営業エリア(奈良県     奈良市    生駒市
  営業エリア(兵庫県     尼崎市     伊丹市    川西市
  営業エリア(京都府     八幡市     京田辺市    木津川市

大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

TEL090-4769-9921

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
タイトルとURLをコピーしました