指値発注
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、指値発注のお話です。
指値発注とは、発注者が受注者との請負契約を交わす際、受注者と十分な協議をせず、または受注者
との協議に応じることなく、発注者が一方的に決めた請負代金の額を、受注者に提示し、その額で受注
者に契約させることを言います。
簡単に言いますとこの値段でやってと一方的に契約をすることです。ほっとけばいいと思いますが取
引が何回かあったりして無視もできないのでしょうか?
では建設業法上違反となるおそれがある行為事例とはガイドラインから説明します。
建設業法上違反となるおそれがある行為事例 (建設業法令遵守ガイドラインより)
①元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請代金の額を決定し、その額で下請契約を締結した場合
②元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人による見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
③元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として決定し、その額で下請契約を締結した場合
④元請負人が、下請負人から交付された見積書に記載されている労務費や法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に一律○%を差し引きするなど、一定の割合を差し引いた額で下請契約を締結した場合 等がおそれがある行為です、つぎは違反になる行為です。
建設業法上違反となる行為事例
⑤元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られていない段階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
⑥元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した場合 などが違反になる行為です。
上記①から⑥のケースは、いずれも建設業法第19条の3に違反するおそれがあるほか、同法第28条第1項第2号に該当するおそれがある。また、⑤のケースは同法第19条第1項に違反し、⑥のケースは同法第20条第3項に違反する。19条関係は指値違反等で28条第1項2号は不誠実な行為に当たります。20条3項は見積もりの具体的な提示ができてないことになります。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、古物商許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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