専任を必要とする現場技術者
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建設工事ごとに専任のものを設置しなければならない場合のお話です。
建設業者が建設工事の現場に設置しなければならない主任技術者または管理技術者は、当該工事が公共
性のある工作物に関する重要な工事である場合には、工事現場ごとに専任のものでなければならないと
されています。(建設業法第26第3項)
この公共性のある工作物に関する重要な工事は、民間の自己居住用戸建て住宅以外の建設工事で3500
万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものが概ねこれに該当します。(建設業施工令第27
条)
この専任とは、他の工事現場に係る職務を兼任せず、常時継続的に当該工事に係る職務のみに従事して
いることをいいます。
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者についての専任期間は、契約工期が基本になります。
原則はそうなりますが、契約工期中であっても、次の期間は工事現場への専任は必要ないとされていま
す。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者との間で設計図書や打ち合わせ記録等の書面により明
確になっていることが必要となります。
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資材や機材の搬入または仮設工事が開始されるまでの間) |
工事用地等の確保が未了、自然災害の発生または埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 |
橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工事製作を含む工事全般について、工事製作のみが行われている期間 |
工事完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間 |
下請け工事の場合は、下請け工事が実際に施工されている期間とされています。
また、主任技術者の場合には、密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近
接した場所において施工する場合は、主任技術者に限り同一のものがこれらの工事を同時に管理できる
特例(建設業施工令第27条第2項)があります。
また管理技術者の場合には、契約工期が重複し工事対象物に一体性が認められる等の一定の条件を満た
す場合に、複数の工事を1つの工事とみなして、同一の管理技術者等が複数の工事全体を管理すること
ができるといった取り扱いもあります。
これらの、個別的な場合は申請する行政庁により異なりますので、申請する許可行政庁に確認をお願い
します。
建設業は色々と細かい規則がありますのでお時間をがない方や急がれる方はご相談ください。
大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務
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