建設工事の入札参加
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は入札参加についてです。
公共工事はやらないという社長さんもおられましたがとりっぱぐれがない事や内容により何パーセン
トか支払ってもらえるなどやはり公共工事をするメリットはあると思います。
でもやり方がわからない本業が忙しい等理由があると思いますがやれば案外簡単なのでお話していき
ます。
(本業が忙しい又は本業に専念したい社長さんはお手伝いさせていただきますのでご連絡ください)
建設工事入札参加の進め方
まず確認です、御社は建設業の許可業者さんでしょうか?
ここでは詳しい説明はしませんが簡単に言うと軽微な工事をする場合は許可は不要です。
イメージで言いますとガレージの屋根工事等あまり工事費用が掛からないものです。
許可業者でないと入札参加の際必要になる経営事項審査が受けれないので先ずは許可を取ってくださ
い。
許可を取るにも色々と細かいルールがあるので一番簡単なパターンを説明します。
許可がまだない業者さん |
確定申告を5年 |
現場で実務経験 |
10年経験 |
このパターンが一番簡単です、実務経験ではなく資格で取られる方は短くなりますし資格により電気
系統のように2級や2種では資格を取ってからでないと経験年数に入らないものもあります。
どちらにしろ事業の経営年数が短くても5年は必要になります。これがケイカン、センギといわれる
ものです。急がれるのであれば経験のある方にケイカンをやってもらうこともあるでしょうし、センギ
さんを雇うこともあります。
これで建設業許可の要件は大体できましたあと事務所やお金、欠格要件などがありますが。ここでは
大丈夫だという前提で進めて行きます。
次に経営事項審査を受けることになります。
その前に許可業者になったら確定申告が終われば4か月以内に決算変更届を許可を取った都道府県、
いきなり大臣免許の方は地方整備局に出さないといけません。
この決算変更届が案外くせもので初めての人には少し手ごわいかもしれません。
勘定科目が少し変わるのでうち替えが必要になるんですね。また経営事項審査ようの工事経歴書は少
し違うので注意が必要です。
何とか決算変更届も終わり経営事項審査受け終わりました。
ちなみに経営事項審査は会社設立すぐでも受審できます。
申 請 者 | 免許権者 | |
建設業許可・経営事項審査 | ||
↓ | ||
入札参加資格審査申請 | → | 入札参加資格審査 |
↓ | ↓ | |
↓ | 等級区分(ランク付け) | |
↓ | ↓ | |
入札参加資格審査結果確認 | 入札参加資格認定・名簿登録 | |
↓ | ↓ | |
(ICカード登録) | ||
↓ | ||
入札参加申請(一般競争入札) | ||
↓ | ||
入 札 |
入札の参加資格
入札の参加資格も細かい事が決められています。ここでは大阪府のホームページから引用させていただきます。
建設工事競争入札(令和3・4・5年度)
(1) 次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
ク 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加資格停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3) 府税に係る徴収金を完納していること。
(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。
(5) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。
ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。
(6) 建設工事競争入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受け、及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
(8) 府の区域内に建設業法第3条第1項の許可に係る営業所を有する者であること。
(9) 令和2年11月13日から同年12月24日までの間にあっては、大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者((1)キに掲げる者を除く。)又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者((1)キに掲げる者を除く。)出ないこと。
(10) 令和2年12月25日以後にあっては、大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者((1)キに掲げる者を除く。)又は第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者((1)キに掲げる者を除く。)でないこと。
(11) 大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定を受けていない者及び当該資格の審査を申請していない者であること。
(12) 令和3年度、令和4年度及び令和5年度における大阪府建設工事競争入札参加資格の認定後に当該資格の認定を辞退したことがある者でないこと。
また、建設工事(建設業法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の種類を追加するため当該資格の審査の申請をする者にあっては、申請する年度において当該建設工事の種類の資格の認定を辞退したことがある者でないこと。(大阪府ホームページより)
だいたい許可を取る時と同じですが税金もちゃんと納めていないとダメなのでしっかりと納めましょ
う。
では手続き方法です。
初めにGbizIDを取得しましょう。行政手続きに必要になります、種類がいろいろありますがプライム
を取得してください。
ここからは電子申請で大阪府のホームページに入ります会社のデータを入力します。わかりにくけれ
ば教えてもらえるサイトもありますので大丈夫です。
まずは登録して始めることです。
時間がない方や本業に専念したい方は四條畷市の作行政書士にご相談くださいお手伝いさせていただ
きますのでよろしくお願いいたします。
経営事項審査の点数も工夫次第でアップするので是非!
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪府四條畷市南野4-4-20
作 行政書士事務所
090-4769-9921
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