赤伝処理とは?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、赤伝処理とはどういうことをいうのでしょうか?
赤伝処理とは、元請負人が 一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の費用、 下請代金の支払に関して発生する諸費用(下請代金の振り込み手数料等)、下請工事の施工に伴い、副次的に発生する建設廃棄物の処理費用、その他の諸費用(駐車場代、弁当ごみ等のごみ処理費用、安全協力会費等)を下請代金の支払時に差引く(相殺する)行為です。
では赤伝処理は違法な行為となるのでしょうか?
建設業法上違反となるおそれがある行為
建設業法上違反となるおそれがある行為では?
建設業法令遵守ガイドラインでは、
①元請負人が、下請負人と合意することなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請工事の施工に伴い副次的に発生した建設廃棄物の処理費用及び下請代金を下請負人の銀行口座へ振り込む際の手数料等を下請負人に負担させ、下請代金から差し引く場合
②元請負人が、建設廃棄物の発生がない下請工事の下請負人から、建設廃棄物の処理費用との名目で、一定額を下請代金から差し引く場合
③元請負人が、元請負人の販売促進名目の協力費等、差し引く根拠が不明確な費用を、下請代金から差し引く場合
④元請負人が、工事のために自らが確保した駐車場、宿舎を下請負人に使用させる場合に、その使用料として実際にかかる費用より過大な金額を差し引く場合
⑤元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を別の専門工事業者に行わせ、その費用を一方的に下請代金から減額することにより下請負人に負担させた場合
などがあげられています。
赤伝処理を行う場合は、元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要
赤伝処理を行うこと自体が直ちに建設業法上の問題となることはないですが、赤伝処理を行うためには、その内容や差引く根拠等について元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要なことに、元請負人は留意しなければなりません。
赤伝処理を行う場合は、その内容を見積条件・契約書面に明示すること
下請代金の支払に関して発生する諸費用、元請負人が一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の労働災害防止対策に要する費用及び下請工事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費用について赤伝処理を行う場合には、元請負人は、その内容や差引額の算定根拠等について、見積条件や契約書面に明示する必要があります、当該事項を見積条件に明示しなかった場合については建設業法第20条第3項に、当該事項を契約書面に記載しなかった場合については同法第19条に違反します。
適正な手続に基づかない赤伝処理は建設業法に違反するおそれが
赤伝処理として、元請負人と下請負人双方の協議・合意がないまま元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差引く行為や下請負人との合意はあるものの、差引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差引く行為又は実際に要した諸費用(実費)より過大な費用を下請代金から差引く行為等は、建設業法第18条の建設工事の請負契約の原則(各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結する。)を没却することとなるため、元請負人の一方的な赤伝処理については、その情状によっては、建設業法第28条第1項第2号の請負契約に関する不誠実な行為に該当するおそれがあります。
赤伝処理は下請負人との合意のもとで
赤伝処理は、下請負人に費用負担を求める合理的な理由があるものについて、元請負人が、下請負人との合意のもとで行えるものです。元請負人は、赤伝処理を行うに当たっては、差引額の算出根拠、使途等を明らかにして、下請負人と十分に協議を行うとともに、例えば、安全協力費については下請工事の完成後に当該費用の収支について下請負人に開示するなど、その透明性の確保に努め、赤伝処理による費用負担が下請負人に過剰なものにならないよう十分に配慮する必要があります。
という風に決められています。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、古物商許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市のさく行政書士にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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