大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の運送業許可(大阪府運送業許可8)

大阪府建設業許可 運送業
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

軽貨物を新たに始める

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は貨物軽自動車運送事業(軽貨物)を新たに始めるには(大阪府内に営業所をおく場合)です。

 一般貨物を始める前に軽四からの方が多いと思いますので流れを説明していきます。

貨物軽自動車運送事業(軽貨物)を新たに始めるには

          まず大阪運輸支局輸送部門での手続きです。

  必要な書類

①貨物軽自動車運送事業経営届出書

②運賃料金設定届出書

③運賃料金表               を正本・控えの2部提出(控えはコピーで可)します。

④事業用自動車連絡書 1両につき1枚

⑤使用しようとする自動車の車検証の写し
(新車の場合は完成検査証の写し)

 事業用自動車連絡書の発行をしてもらえるので次は

          軽自動車検査協会での手続きとなります。

 事業用自動車連絡書、車検証、ナンバープレートをもって黒ナンバーにかえてもらいます。

 あとは税務署に開業届届を出したり、保険に入ったりするのも忘れずにお願いします。

 届けなので手続きは難しくないですが、自営業なので仕事を回していかないといけません。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で運送業許可や監査のご相談はもと佐川男子の行政書士にご相談ください、運送経験30年会社に適した相談ができると思いますのでよろしくお願いします。

 

 

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大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

TEL090-4769-9921

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