一般貨物運送業とは(近畿運輸局ホームページより)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は一般貨物運送業のお話です。
軽4から始めて一般貨物を始める方が多いと思います、申請は書面で審査されますので要件をキチン確認することが大切です。
○正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
○一般貨物運送業を始めるには近畿運輸局長の許可を受けることが必要です。
この為、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出して頂くことになります。
この許可申請書は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出して下さい。
提出された申請書は運輸支局(運輸監理部)で形式審査が行われ、その後、近畿運輸局において内容審査を行います。
なお、許可の決定までは申請後12~16週間です。(期間内に法令試験の合格及び補正事項が整った場合。)
1 運輸支局(運輸監理部)へ申請書を提出
↓
2 法令試験受験、合格 (運行管理者試験レベルと聞きますが役人等は時間がないので難し
いと思います)
↓
3 近畿運輸局での内容審査
↓
4 近畿運輸局での許可決定
簡単にいうとこんなかんじです、次回にも少し細かくお話します。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行
政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろ
しくお願いいたします。
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