大阪府、守口市、門真市、枚方市、寝屋川市、東大阪市の運送業のススメ(運送業許可2)

大阪府建設業許可 運送業
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

トラック運転手の改善基準告示

おはようございます!

もと佐川男子、行政書士の作です。

昨日のニュースでトラック運転手の過労運転で事故を起こしてしまい、運行管理者が書類送検されたニ

ュースをみて大変ショックを受けました、事故を起こしたら事故をされた方事故を起こした方どちらも

被害者です。今回の件は過労運転です、トラック運転手は社員です基本的に会社の命令に従うしかない

ので運行管理者の方はしっかりと労働時間を管理してください。被害者加害者どちらのご家族も悲惨で

す!

改善基準告示をのせておきますがこの時間まで働かせるのではなく少しでも時間を短く営業利益を出す

のができる社長や管理職と思うのでお願いします!

トラック運転手の改善基準告示

項目改善基準告示の概要
拘束
時間
1か月 293時間
労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3516時間を超えない範囲において320時間まで延長可
1日 原則13時間
最大 16時間(15時間越えは1週間に2回以内)
運転
時間
2日を平均して1日当たり9時間
2週間平均で1週間当たり44時間
連続運転時間4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要
時間外労働改善基準告示の範囲内で1日、2週間、1か月以上3か月以内、1年の上限時間を労使協定で締結
休日の取り扱い休日は休憩時間に24時間を加算した時間
いかなる場合であっても30時間を下回ってはならない

これを守っても事故が減るわけではありませんが、労働時間を減らして健康管理し働きやすい職場環境

をつくらないと若い人が入ってきませんよ!

運送業の時間管理はむずかしいのできをつけてください。

大阪で建設業許可、運送業許可、産業廃棄物許可、車庫証明をお考えの方は四條畷の作行政書士事務所

までお気軽にご相談ください。

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大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

TEL 090-4769-9921

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