大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の運送業許可(大阪府運送業許可9)

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大型ダンプ車両の届出について(ダンプ表示番号の指定)

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は大型ダンプ車両の届出について(ダンプ表示番号の指定)についてです。(大阪運輸支局ホームページより)

 土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する場合は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して表示番号の指定を受けることとなっています。ダンプの後ろや横に書いてあるナンバープレート以外の番号です。ナンバープレートが見えにくいから書いてあるわけではないんです。

対象となる車両

土砂等を運搬する大型自動車
 (車両総重量が8,000kg以上のもの及び最大積載量が5,000kg以上のもの)

土砂等とは
 土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物

その他政令で定める物
 ①砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート
 ②鉱さい、廃鉱及び石炭がら
 ③コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず
 ④砂利状又は砕石状の石炭石及びけい砂

土砂禁ダンプ・商品自動車は届出・表示番号指定の対象外です。

表示番号の表示方法について

 文字の高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mm、数字はアラビア数字表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地は白色とすること。荷台の両側面及び後面に見やすいように表示して下さい。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で運送業許可、監査のご相談はもと佐川男子のさく行政書士にご相談ください。

 現場のことは現場が一番わかる行政書士に相談するのがいちばんです。

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大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

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