福祉有償運送とは
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は福祉有償運送とはのお話です。
では福祉有償運送とは高齢者や障がい者の方々などを対象に福祉タクシー等による輸送サービスが十
分提供されていない地域において有償で個別輸送サービスを行うことです。
道路運送法第79条の国土交通大臣の登録を受けたNPO法人等が、単独で公共交通機関を利用できな
い高齢者や障がい者の方々などに対して、有償(営利とは認められない範囲の対価)で行う、自家用自
動車による個別輸送サービスでこれにスーパーマーケットでの買い物などを加えれば運送業の参入もあ
るのではないでしょうか?

高齢化の進展、障がい者の社会参加の定着、介護保険や支援費制度の導入等を契機としてニーズが一
層拡大し、実施する団体も増加しています。このほか、市町村や市町村社会福祉協議会が有償で同様サ
ービスの提供を行っていますが、利益が出ないものは長続きしません。
福祉有償運送でガソリン代を他に付加価値を付けることで利益が出るのではと考えます、買い物代行
もそうですし一緒に買い物に行く(ほかの法律は考慮していませんよ)など工夫すれば役に立ついい仕
事ができそうな気がします。
参考に利用代金は
【運送の対価】タクシー運賃の概ね2分の1以下を目安として定められた運送サービスの提供に要する費用
【運送の対価以外の対価】実費の範囲内で定められた運送サービスに付随する役務の提供等に要する費用 となっています。
ちなみにNPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組
合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、権利能力なき社団が個別輸送サービスを実施する
場合以外は申請できませんので気を付けてください。
本日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行
政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切・丁寧に対応させていただきますのでよろしく
お願いいたします。
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